>「白紙の手形に300万円だからと言われ、保証人になりました。」
白紙の手形ですか。
金額が書いてない約束手形の裏書人になったのだとしたら、そんなつもりで裏書したのではないと対抗できません。
金額の入ってない借用書ならば、下記
1 保証人の場合
主たる債務者に対しての取立てをした後に自分に請求してくれという催告の抗弁権(民法452条)があります。
2 連帯保証人の場合
上記1の催告の抗弁権がありません。又、主たる債務者に財産があって、支払い能力があるのだからそちらの財産に先に手をつけてくれという検索の抗弁権もありません。
保証人と一言で済ませてしまうまえに、どちらであるかを確認した方がいいです。
手形であろうと借金の保証人であろうと「白地」にサインをしてしまうのは「世間知らず」と思われてもしょうがありません。
その手で人に金を貸付していくやり方をしてるようなら、まともな金融業者ではないでしょう。
親御さんを訴えるのではなく「親御さんと一緒に」その金融業者を訴えていきます。
まともな金融業者なら「あなたが保証人になってるという書面の提出を誰誰(あなたの親)から受けた。金額はいくらで、利息は、返済きげんはと明白に示し、貴方が保証人に成ったことは事実かどうかを確認してきます。
これに「間違いありません」と返答をしてるとなると、今から「そんなものは知りません」とひっくり返すのは無理でしょう。
そうでなければ「借用書は有効かもしれないが、保証は無効」と主張しましょう。
手順としては、いきなり「無効だ、裁判する」と言い出すのは相手を緊張させるだけです。
当初は「じゃ、しょうがないですね。」とかなんとか「訳がわからない善人」のふりをし「どこかから借りてみる」とでもいい、借用書の写しを手にいれるようにしましょう。
相手は原本を貴方に渡すような「どえらいトロイ」事はしませんから、コピーを手にいれるようにしましょう。
コピーを手にいれるまでは、あなたがさも支払うようなトロい人間の演技を頑張ってします。
注意点は口頭でも「私が支払います」と言わないことです。言質をとられてしまいます。
「親が借りた金を返せなくてどうももうしわけありません」程度です。
「なんとかします」ではなくて「なんとか対応をします」といいます。
「あんたが返すといっただろう」と言わせないように気をつけます。
録音しておくのも手です。今のデジカメでは長時間の音だけの録音が可能ですから利用しましょう。
その後は、借用証書そのものが「無効」であるという訴えをしていきます。
あれこれあるでしょうが「弁護士」への相談が結局一番早いでしょう。司法書士でも相談にのってくれるでしょうが、800万円の借入まで「支払う必要がない」としてくれる可能性は弁護士の方が高いでしょう。
主たる債務者が「義理親」その手助けが「貴方の夫」とサインをするまでに数人が介在してますので、それぞれを「詐欺だ」と訴えなくてはなりません。もともとの保証行為をするさいに「詐欺があった」として、相手の貸付行為を無効にしてしまうという方向性を持ちましょう。
闇金融業者かもしれません。
だとしたら弁護士が出てきた時点で「もうかまってくれなくていい。はらわんでええ」と言い出す可能性もあります。
ポイントは「相手の手中にある金銭消費貸借契約書、および保証人のさいんがある契約書の写しを手にいれてしまうこと」です。
これがない状態だと、弁護士が本人代理として、上記の書類を手に入れる訴訟を別にしないといけないという手間がかかりますし、それでも「そんなものはない」とか悪質な業者はいいかねません。なんとか弁護士介入を阻止しようとしてきますから、ある意味では、言い方は悪いですが「相手のきんたまを握る」書類です。
相手を接待して飲ませてもよし、色仕掛けでもよし、写しを手元にいれることです。
お礼
お返事ありがとうございます。 すごく勉強になりました。 説明不足ですみません。お金を借りたのは銀行で連帯保証人です。 あと、半分脅しのような形でハンコを押しました。 情けないです。 本当にありがとうございました。