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借金の保証人について

会社の借金の保証人に、なってしまいその会社が返済不能になり、私に会社の借金の返済をせまられそうです。私の資産といえば、生命保険(解約返戻金があります)と個人年金(解約時返戻金が有ります)ですが、これも差し押さえの対象になるんでしょうか?

みんなの回答

  • advanced7
  • ベストアンサー率9% (52/551)
回答No.2

保証人だと、まず払う人からですから、そっちが先ですね。 その会社もしくは、その人が払えない場合は、あなたに、来ますが、弁護士をとうして、話し合いして、あなたの生活費をのぞいて払うでしょう。 良かった? 連帯保証人でなくて。 連帯保証人なら、そく来ますが。

makusunoyama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.1

貴方は人生を馬鹿にしていたのですか?早く弁護士に相談(無料相談があります)私たち無責任なものに相談する暇があるなら 弁護士のホームページを検索!

makusunoyama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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