締切済み 規則の承認について 2008/04/23 18:21 お尋ねします。当方は団地の管理組合なのですが、総会の際の議事運営規則がありません。規則は書いたのですが、総会での承認は必要なのでしょうか、今年から実行するのに困っています。よろしくお願い申しあげます。 みんなの回答 (2) 専門家の回答 みんなの回答 ChaoPraya ベストアンサー率55% (453/821) 2008/04/23 18:41 回答No.2 別に総会でなければならないわけではありません。 組合員の過半数の賛成があれば有効ですし、 例えば、有効投票の過半数で採決することを周知して投票でもよいです。 質問者 補足 2008/04/23 20:27 早速のご返信ありがとうございます。 規則の場合は、役員会とか理事会の承認のみで、通達として周知する、と聞いた覚えがあるのですが、それは間違いでしょうか? 誠に、勝手ですが再度お尋ねさせて頂きます。よろしくお願い申しあげます。 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(1) zorro ベストアンサー率25% (12261/49027) 2008/04/23 18:32 回答No.1 勝手に作って勝手に適用することは独裁者の手法です。総会での承認が必要です。 質問者 お礼 2008/04/23 20:42 誠に、おっしゃる通りですね。誠にありがとうございました。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A マンション総会で承認された決算書 去年マンションの管理組合理事会で理事長をやり、節約や節電など数多の改革をしました。 そして期末の総会で決算書は何事もなく承認されました。 今年の理事会役員は、私の実績に対し疑義を唱え、不正が有ったかのように執拗に迫ってきます。 いちいちそれらに反論するのも馬鹿馬鹿しく思います。 更に 総会で承認された決算書の内容を後になって掘り起こそうとする行為は、民法第1条3項、憲法第12条に反する「権利の濫用」ではないでしょうか。 どなたか、お詳しい方にご教授願えれば幸甚です。 宜しくお願い申し上げます。 規約違反の請求を支払った管理会社に少額賠償は可能か 理事が理事会・総会の承認を取らずに館内表示版を作成し請求され、管理会社担当者は、支払いの妥当性を確認せず¥22万支払いが行われた。 理事会は毎月1回開催され管理会社担当者がオブザーバーとして、適正な運営確認・是正する立場で理事会に助言等を行い規約・規定に沿った運営を指導している。 管理規約・管理組合規定に違反した館内表示版の支払いであり、 組合員が[善管注意違反]で管理会社担当者に少額損害が出来るでしょうか。 規約違反ー管理規約第31条(共用部分の変更に関する議決) 共用部分の変更並びに計画、特別修繕に関する議事には総会の議事による。 管理組合規定違反 第22条(理事会) 2)理事会の議事は、理事会の過半数が出席し、その3分の2以上の多数で決する。 3)理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。 団地内花壇設置は総会決議必要か 一般的な団地の管理組合のものです。今度団地内に花壇を設置することになりましたが、共用物の変更に当たるのでしょうか。その場合総会での決議が必要でしょうか。よろしくお願いします。 株主総会の議事の表記方法について(株式譲渡承認) 株主が親と子である会社で、両者の間で株式の譲渡をするにあたり、 株主総会での譲渡承認の決議が必要となります。 この場合、2人とも特別の利害関係があると思いますが、 どのような議事とすればいいのでしょうか。 どなたか、議事案をサンプルを教えてください。 宜しくお願いします。 管理組合規則について 私どもの管理組合規則で、駐車場規約で利用者の資格部分で車輌の名義は組合員もしくはその同居居住者のものであることと記載されていますが、今般私どもの駐車場の隣にレンタカーが入りました。 管理組合へ確認をとりましたが、今回は付則の3項に運営規則の運用についてはその都度役員会で討議し決定すると明記されているので、役員会でレンタカーも使用可の結論でレンタカーを置く事を許可しましたとの事ですが、私どもは納得いきません。 実際私どもの車のバンパーの角を2回ほどキズを付けられ、都度レンタカーも車種を替えられているので実際何も言えない状態です。 管理組合へレンタカーを入れない様にお願いする方法は無いでしょうか。 よろしくお願いします。 総会時議事録署名人の必要性について 地域の自治会の総会時に議事録署名人が必要か必要ないか教えてください。 商工会とか農業協同組合の総会には議事録署名人を総会では選任しませんが よろしくお願いいたします。 管理組合理事長には議案提出権があるのか 管理組合理事長には議案提出権があるのか 私のマンションで、理事会で決めた議案以外に理事長が勝手に1議案追加した総会議案書が配布されました。 理事たちは理事会の決議を経ない議案は理事会運営規則違反であり無効だと抗議していますが、理事長は区分所有法上の管理者として議案提出権があると主張して譲りません。 区分所有法のどこにそんなことが書いてあるのかと問い詰めると、第28条(委任の規定の準用)により管理者としての「善管注意義務」(←民法644条と思われます)に基づき提案したということです。 本当に善管注意義務上必要とあらば管理者権限で議案提出できるものなのでしょうか。 このようなことが可能であるとするなら理事会の存在価値はなくなり理事長独裁の管理組合になりかねないと思いますが、どうでしょうか。 (当管理組合では理事長が総会議長であり委任状はほとんど議長宛のため、総会になれば議案はほとんど理事長の意志通りに通ってしまうのが現状です。) また理事長は、理事会運営規則は総会の決議を経ずに管理組合設立の初期に理事会が自主的に作った内規であるから内規には拘束されないと主張してます。 もちろん総会の決議を経た理事会運営規則であれば議論の余地はないのでしょうが内規であれば拘束力はないといえるのでしょうか。 以上2点について関連条文等含めて御教示いただけたら幸いです。 市営団地の自治会での役員の独断的運営 市営団地の自治会の会長、副会長が10年間変わっていず、年1回の総会の出席が少ないこともあって独断的な運営が目立ってきました。住民の合意形成に努力すること無く、5人で形成する役員会で全てが決められています。たとえば、役員は同じで別の組合である駐車場管理組合の余剰金を、何も説明無く、この5年間余り毎年、団地運営費の不足分に充当しているとか、また、今年4月に決まった月1回の団地清掃の不参加者の罰金を1000円から2000円に値上げしたりと、特に懐に入れたり悪いことをしてるとは思いませんが、団地住民の合意に努力していないというところです。現在まで私単独の活動としては、今年の年1回の総会にでて問題点を質問もしましたが無視されたというのか何も答えてくれません、総会は会長と副会長の他男性は私一人で後は年配の女性が数名でした。いつのころからか総会に弁当が出るので、そこは質疑の場所と言うより懇親の場の雰囲気です。また、問題提起のチラシ等作って各戸をまわって運動もしていますが住民各位の感心が薄く余り賛同を得ていないというのが現状です。何かいい知恵いただけると嬉しいです。 書類の承認システムを作るとしたら..... お世話になります。 下記のプロセスをコンピューターシステムで実現する場合、どの様な方法が有るでしょうか? ・会議の議事録が MS Word で作成される。 ・承認者が議事録の内容を確認後、承認する。(承認印が押される) ・関係者に回覧される。 現在「電子承認」とか「デジタル承認」などをキーワードに調査中ですが、なにぶん情報量が多くて混乱してしまっています。 過去に類似した案件を経験された方等いらっしゃいましたら、アドバイスを頂けないでしょうか? ★予算の都合上市販されているパッケージなどを購入する事は困難な為、ASP等で自作する必要が有ります。 よろしくお願い致します。 総会決議不存在(協同組合)の処理 こんにちは。よろしくお願いします。 協同組合の総会議事録についてです。 同業者が100名ほど加入しておりますが、当初の計画通りには行かず、 殆ど、収入がありません。年間僅かな収益で、役員報酬はありません。 例年、役員(理事)は横滑りで、議長一任。と言う形でした。 それで、平成25年度の総会で、役員の承認を受けずに、終わってしまいました。 議事録は、それではいけないので、承認を受けた形にしてしまいました。 問題にする人がいなければ、そのままだったんですが、議事録を見て、 「おかしい・・」と言い出す人がいて、 結局、総会に、再度諮ることなく、前年度の理事長・理事に戻しています。 この様な場合、 「総会決議が存在しない。」訳なので、 総会の決議(承認)が、なかったものとなると思いますが、 どういう風に処理していくのが、一般的でしょうか? 地裁に訴えられるようなことは、ありません。そういう事は、考えていないようです。 1. 再度、総会を開いて、事情を説明し、承認を得る。 2. 総会を開かずに、解決できる方法はありませんでしょうか? (例えば、文書送付だけで済ますような・・・) このまま、次の総会(平成26年度もしくは、27年度)まで、 総会招集の手続きを取らないで、だらだらと行ってもいいのかなぁ。 とか・・。 通常は、どういう事をやるべきでしょう? 初めてのマンション管理組合総会参加にあたって 新築マンションを購入し、このマンション管理組合の役員に勧められ受ける事としました。来月初めての総会があり、現管理会社の方から色々と説明を受けます。事前に送られた書類はしっかり目を通しておきますが、今回の総会や、管理組合として今後の運営等について、何かアドバイスしていただければ大変ありがたく思いますので、宜しくお願い致します。 清算結了の株主総会議事録について(お詳しい方) 清算結了の株主総会議事録について(お詳しい方) 法務局の「1-20 株式会社清算結了登記申請書」の「株主総会議事録」についてお伺いしたいです。 http://www.moj.go.jp/content/000011610.pdf (4ページ目) 質問1: この清算結了の株主総会議事録では「その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認した。」という文言が記述されていますが、この「その承認」とはこの議事録に記述されている「別紙決算報告書の承認」という意味でしょうか? 質問2: つまり、清算結了の株主総会の目的は「決算書報告書の承認を行う」ということですか? 質問3: また、定款に特別な定めがない場合、この清算結了の株主総会で必要な定足数にたる株主の出席数とはどれぐらいでしょうか?または、清算結了の株主総会では株主の出席数は特に関係ないのでしょうか(何か他の数が関係しますか?)? 質問4: 上記の法務局の清算結了の株主総会議事録のタイトルは、「株主総会議事録」となっています。厳密にいうと清算結了の株主総会は、「臨時株主総会」となるのでしょうか、または、それ以外の形式の株主総会ですか?また、清算結了の株主総会が「臨時株主総会」である場合、議事録のタイトルは「臨時株主総会議事録」でもよろしいのでしょうか? よろしくお願いします。 議事運営委員とは? 今度、ある総会に出席をするのですが議事運営委員を任されました。議事運営委員とはどんな仕事をすればよろしいのですか?発表もあるそうなのですが、台詞も含めて教えて下さい。宜しくお願い致します。 時効における承認 代理人が承認し、時効の中断をするにはどの程度の範囲の代理権が付与されている必要があるでしょうか? 承認をするには管理能力があれば足りるというのは有名な論点ですが、この議論は本人における能力の話しです。 代理人が承認をするにあたっての必要な代理権の範囲をご教授下さい。 また何か参考図書があればご推薦下さい。 宜しくお願い致します。 予算案と決算は別々に承認できるか? 町内会の総会に関する質問です。 29年度の定期総会が不成立になり、臨時総会(5月28日)で予算案の承認を取ることになりました。 執行部側としては、予算案は承認、決算は町内会長の横領が明らかになったため未承認という形に持っていきたいのですが、ある方から「予算案が承認されたら、決算も同時に承認される」という意見が出されました(その方も私も、あまり法律には明るくありません)。 横領が明らかな決算を承認するわけにはいきませんので、どうしたらいいのか困っています。同時承認が必須なら、いっそうのこと両方とも未承認、という形にしたいと思っています。 ただしその場合でも、当面、支出が必要な予算の承認をどうするか、という問題が残ります。このような問題にお詳しい方がいらっしゃいましたら、お知恵をお貸しいただけませんでしょうか?どうぞよろしくお願い申し上げます。 # お礼コメントは、批判的なご意見に対しても必ず差し上げていますが、エラーなのか、時折、お礼ボタンをクリックできないことがあります。その場合は、肯定的なコメントにもお礼を差し上げられないことがまれにありますが、お許し願えればと存じます。 管理組合総会時における委任状依頼の件 築後48年の公社団地に15年住んでいます。当所管理組合は、情報公開請求してもなしのつぶて。理事長や役員(すべてイエスウーメンの女性)宅へ訪問しても会うことを拒否します。問題山積の運営をしています。 総会は年1回あるのですが、理事長は恫喝してまで高齢者から委任状を提出させ、この方法にて何もかも好き放題に運営しているのが現状です。 そこで本年は反対運動をしている我々も早めに住民から委任状を集めたいのですが、総会開催日時が未定では委任状を集めても、法的な効力を危ぶむ声もあります。 例えば「本年開催の総会」というような文言を了解してもらって、委任状に氏名記入、捺印をしてもらうことは可能でしょうか。団地内の改革するにはどうしても総会で多数を獲得しないとなしえないのです。 よろしくお願い致します。 団体生命共済の割戻金について 私は、乗務員130名程の会社のタクシードライバーです。この会社には連合傘下の労働組合があります。当組合では、直の上部組織が運営する団体生命共済に加入してます。月掛1000円、年1度の割戻金が組合管理の下、返ってきます。疑問と相談は、その割戻金についてです。 現在の組合執行部が、この割戻金を各々に返さず、何かに流用することを画策してます。 そこで質問ですが (1)そもそも割戻金を流用出来るのか? (2)総会で承認されると流用出来るのか? (3)仮に総会で承認され流用がされた場合、犯罪となるのか? 私の考えは、月掛1000円の金、それに関する割戻金は各々の財産であるとの認識です。 この件に関して詳しい方はぜひanswerを御願い申し上げます。 管理組合・社団法人の理事会について 私は或る管理組合・社団法人の会員ですが理事会の会議傍聴を願い出ましたが「株式会社の重役会議と同じなので会員の傍聴はお断りします」と理事長より返事がありました。 理事会終了後1月目に理事会議事録の閲覧を求めましたが不許可との事で断られました。 会員として管理運営方針やどんな管理計画・運営会議がなされたのか年次総会まで全然わからずに居ります。 これ当たり前でしょうか? 一度承認したことの撤回は許されるのでしょうか? ある匿名組合型の投資ファンドに出資していたのですが、悪い噂を耳にするようになり、中途解約手続きをとりました。契約書上、中途解約するには運営会社の承認が必要となっているものの、「運営会社は承認しないことにつき相当の理由がある場合を除いて承認するものとする」という記載があるので、当然、中途解約は承認され、手数料を除いた額を後日返還する旨の通知がきました。 ここまではよかったのですが、その後、解約が殺到する事態になったようで、運営会社は「投資ファンドの運営に大きな支障をきたすため、中途解約の承認をしないことにつき相当の理由がある」ということで、解約承認の停止手続きに踏み切りました。 早めに解約手続きをとってよかったと安心していたのですが、その後すぐに運営会社から「出資者間の公平性を保つため、先般の中途解約の承認は本文書をもって撤回させていただく」という通知が届くことになりました。 以降、電話で何度も抗議をしましたが、先方は納得できないなら訴訟でもなんでもしてくれという態度ですので、訴訟に踏み切ろうと考えています。(簡裁の範囲内の金額ですので、自分でやろうと思っています。) そこで質問なのですが、 (1)この解約承認の撤回は当然に無効で、先方は解約返還金に加え、当初約束した支払い期日からの遅延損害金も支払わなければならないという理解でよろしいでしょうか? (2)また、無効だとして、民法の何(第何条)に基づいて無効ということが分かれば教えてください。(第1条2項の信義則?禁反言の法理?) もちろん契約書には一度承認したものを撤回できるなどとは書いてありません。 ただちょっと気になるのは、解約承認撤回後、先方はファンドの配当金を振り込んできており、 私はそれを供託する手続きをとっていないということです。 (3)「現状、配当金を黙って受けとってしまっている=解約承認の撤回の追認」とみなされないか心配ですが、この点は大丈夫でしょうか? (4)あと、解約承認の通知も撤回の通知も、運営会社の社判すら押してないワープロ文書なのですが、相手方が裁判で「解約承認をした覚えも撤回した覚えもない。そちらが勝手に捏造した文書ではないか。」と主張してくる可能性がないかも心配です。(これはさすがに杞憂でしょうか?一応、送られてきた際に使用された先方の社名入り封筒は保管してあります。) もしその可能性があるとしたら、抗弁の方法について分かれば教えていただければ幸いです。 以上、4点、分かる質問だけでも答えていただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。 マンション管理士と管理会社の仕事 私の住んでいるマンションではマンション管理士と契約しています。それも2名の管理士と。 今度の総会で契約更新の決議案件が出てるのですが、マンション管理会社の仕事と重複しており管理士と契約する必要ないと思いますが、客観的にみて如何でしょうか。 一般的に管理会社と管理士を並行して契約する必要はあるのでしょうか。 管理士の仕事の範疇は次の通りです。 一、総会運営に関する資料作成等の支援業務 (1)次年度事業計画の素案の作成 (2)事業報告(理事会報告)の作成 (3)総会招集通知の作成 (4)総会議事に係る助言 (5)総会議事録の作成 二、理事会の運営に関する資料作成等の支援業務 (1)理事会議事次第の作成 (2)理事会議事に係る助言 (3)理事会議事録の作成 (4)理事会報告の作成 三、必要に応じて立会いする業務 四、マンション維持又は修繕に関する企画又は実施の調整 五、その他マンションの管理にに関する相談・助言・指導等の支援業務 以上の事柄は管理会社の主要業務若しくは理事会が自主的に行うべき要件と思います。 2名の管理士の契約で年間で84万円の支出をするのは不要な経費と思いますがどうでしょうか。 管理会社が不正を働いて、そのチェック機能の一つとして管理士を頼るならまだしも今期から経費の都合で新規の管理会社と契約したばかりなのに管理士も雇うと言うことに疑問を感じる次第です。 注目のQ&A 「前置詞」が入った曲といえば? 新幹線で駅弁食べますか? ポテチを毎日3袋ずつ食べています。 優しいモラハラの見抜き方ってあるのか モテる女性の特徴は? 口蓋裂と結婚 らくになりたい 喪女の恋愛、結婚 炭酸水の使い道は キリスト教やユダヤ教は、人殺しは地獄行きですか? カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る あなたにピッタリな商品が見つかる! 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補足
早速のご返信ありがとうございます。 規則の場合は、役員会とか理事会の承認のみで、通達として周知する、と聞いた覚えがあるのですが、それは間違いでしょうか? 誠に、勝手ですが再度お尋ねさせて頂きます。よろしくお願い申しあげます。