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団地内花壇設置は総会決議必要か

一般的な団地の管理組合のものです。今度団地内に花壇を設置することになりましたが、共用物の変更に当たるのでしょうか。その場合総会での決議が必要でしょうか。よろしくお願いします。

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  • tadagenji
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回答No.1

共用部の利用形態の変更にあたり総会決議事項です。 敷地内に自転車置場の増設と同じです。

musicapan
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。やはりそうでしたか。もう少し具体的に説明すると、団地内に児童公園があり、隣接する駐車場との境界部分に花壇を設置しようというものです。やはり利用形態の変更に当たるわけですね。元々公園があり、その中での花壇設置という状況です。花壇は直接地面に作るのではなく、境界部のフェンス補修とともにブロックなどを使い新しく作るものです。

その他の回答 (1)

noname#252164
noname#252164
回答No.2

共有部の変更もそうですが、それを設備するにかかる費用は管理費または修繕積立金から支出されるのではないでしょうか?

musicapan
質問者

補足

 ご回答ご指摘ありがとうございます。費用は当然管理組合が負担するわけです。そのことは問題ないのですが、花壇を作ると言うことが総会決議を必要とするものか、あるいはそこまで必要ないものかという意味の質問です。  全く別の用途だった部分に花壇を作るというわけではなく、元々児童公園内の敷地に設置する計画です。ただしブロックやコンクリートで箱を作るので、いったん作ってしまうと現状復帰は難しくなります。そのような構造物を作るのに総会決議が必要かどうか、その判断のための質問です。