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団体生命共済の割戻金について

私は、乗務員130名程の会社のタクシードライバーです。この会社には連合傘下の労働組合があります。当組合では、直の上部組織が運営する団体生命共済に加入してます。月掛1000円、年1度の割戻金が組合管理の下、返ってきます。疑問と相談は、その割戻金についてです。 現在の組合執行部が、この割戻金を各々に返さず、何かに流用することを画策してます。 そこで質問ですが (1)そもそも割戻金を流用出来るのか? (2)総会で承認されると流用出来るのか? (3)仮に総会で承認され流用がされた場合、犯罪となるのか? 私の考えは、月掛1000円の金、それに関する割戻金は各々の財産であるとの認識です。 この件に関して詳しい方はぜひanswerを御願い申し上げます。

みんなの回答

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.1

組合は総会で承認してから流用するつもりなのですね。 その総会で、「私は承認しないから、私の分だけは組合管理にしないで、私個人に返してほしい、この私の発言は議事録に記録してほしい」と言って、自分でも録音しておいたらよいのでは。 それでも、総会で承認されたら、あなた個人のを含めて全員のを組合が流用するならば、組合の規約、今回の保険の管理を組合が開始したときの取り決め文書などの内容を調べる必要があるでしょう。

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