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時効における承認
代理人が承認し、時効の中断をするにはどの程度の範囲の代理権が付与されている必要があるでしょうか? 承認をするには管理能力があれば足りるというのは有名な論点ですが、この議論は本人における能力の話しです。 代理人が承認をするにあたっての必要な代理権の範囲をご教授下さい。 また何か参考図書があればご推薦下さい。 宜しくお願い致します。
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回答No.1
ご質問の意図が良くわかりませんが・・・ 例えば、AがBに「私を代理して甲不動産をCさんから買ってください」と、甲不動産の購入について代理権が与えられたとしたら、Bの代理権の範囲は、甲不動産の購入に関して契約交渉をするとか事実行為や、実際の契約という法律行為について代理することとなります。 また、Aが、甲不動産の購入とはまったく関係無い目的で、Dから借金をしていたとしまょう。 このとき、Bが、Aを代理して、Dに対するAの金銭債務について、承認することは可能かといえば、これは、Bの代理権の範囲外であり、承認はできないということになります。(ただし、代理権の範囲外であったとしても表見代理の適用はありえます) 「代理権の範囲」は、本人と代理人の代理権の設定行為の内容で決まるものです。 代理人のした債務の承認が代理権の範囲に含まれるものであるかはどうかは、代理権設定行為において、その債務の承認について委任があったかどうかということから、具体的に判断されます。
補足
ご回答ありがとうございます。 債務の承認について委任があったかについてですが、どのような場合にそう認定できるでしょうか? 代理権付与にあたって、自己に明らかに不利なこのような権限を明示的に与える場合は皆無であると思います。 しかし明示的にないからと言って、商取引に当たって、一定の代理権が付与されている場合に、常に債務承認についての代理権が全くないと考えるのも不適当であり、商取引の安全を害すると思います。 したがって、個別的に付与した場合であっても、なんらかの代理権を付与した場合に、債務承認の権限もあるものと認定しうる場合があるかと思います。 そこについてなんですが、どうでしょうか? 宜しくお願い致します。