• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自動車税について)

自動車税について

このQ&Aのポイント
  • 自動車税について詳しく調べてみました。今回、5ナンバーの乗用ワゴンを4ナンバーの小型貨物に用途変更する場合の税金について不明点があります。構造変更検査を受けるタイミングや税金の月割りに関してご教示いただけると助かります。
  • 自動車税についての疑問があります。5月に構造変更検査を受ける予定で、その後は4ナンバーの小型貨物として使用するのですが、税金はどのようになるのでしょうか?期間中は5ナンバーの月割り税金となるのか、それとも6月以降は4ナンバー貨物の税金が適用されるのでしょうか?詳しい情報を教えていただけると助かります。
  • 自動車税についての疑問です。現在、所有しているのは5ナンバーの乗用ワゴンですが、4ナンバーの小型貨物に変更する予定です。構造変更検査は5月に受ける予定ですが、その前後の税金はどのようになるのでしょうか?5月までは5ナンバーの月割り税金がかかり、6月以降は4ナンバー貨物の税金になるのでしょうか?情報を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yr1
  • ベストアンサー率22% (191/832)
回答No.1

一般的に構造変更とはナンバーが変わらずに車の状況が変わった場合を指しますのでこの場合には手続きは一時抹消後新規検査となると思います。いつしても同じですが若し車検がのこっいるのならばそのまま車検切れ近くまで使用しその時点で5ナンバーから4ナンバーの車種変更を新規検査(中古新規)をして4ナンバーにすればいいと思いますが。 自動車税に関しましては4月2日現在の登録状況により課税されます。 もし4月2日以降にされるのであれば課税は年額の納付書が来ますが、抹消した時点までの税額を収めるか、一度収めて後から還付されるという方法もあります。4ナンバーに変更したときには新規登録ですから登録月の翌月分から3月までの月割りで納付しないとナンバーが付きません。

関連するQ&A