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細胞固定液(保存液)は体外診断用医薬品ですか?

婦人科の細胞診等に使用する細胞固定液(保存液)は、薬事法にいう体外診断用医薬品に該当するのでしょうか? どうぞ教えてください。

みんなの回答

noname#160321
noname#160321
回答No.1

基本は: http://www7a.biglobe.ne.jp/~aoi-sougo/yakuzi49.html http://www7a.biglobe.ne.jp/~aoi-sougo/checklist.pdf 商品としてはこんなの、↓ http://www.mbl.co.jp/cytology/pdf/surepath_hpv.pdf ものにより認可を受けているようです。全部ではない。

snow_1974
質問者

お礼

ありがとうございます。 これらをみると、保存液は体外診断用医薬品にならないようですが、確証がもてません...

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