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相続放棄をしたのですが、親戚の中に腹違いの兄弟がいるのですが
父親が亡くなり相続放棄しました。 母親(配偶者)と子(私と姉)は相続放棄しました。 父親の父、母、祖父、祖母はすでに他界していますので 父親の兄弟まで相続放棄しないといけないみたいなのですが 父親の兄弟の中に一人、腹違いの姉がいるのですが この方も相続放棄しなければならないのでしょうか? 詳しい方よろしくお願いします。
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"腹違いの姉"というのは、法的には 民法(第900条第1項第4号但書後段)でいう "父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹"(いわゆる半血兄弟)に当たります。 法定相続分こそ"全血兄弟"の2分の1ですが、れっきとした法定相続人ですから、 遺産を継承しないためには、相続放棄が必要です。
お礼
やはりその方も相続放棄しないといけないのですね ありがとうございます。