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県道から市道になった場合で、あとから瑕疵が判明したときの責任の所在について
県道を市が買ったのですが、目に見えない瑕疵がありました。このときの責任の所在について質問です。 4/1に瑕疵なき道路だとして市が譲り受けたのですが、目に見えない瑕疵があったため、4/8に道路が陥没しました。 この場合、瑕疵があったとし、何ヶ月かは県が修理費を出すということを聞いたのですが、どの法律に載っていますか???
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- nobugs
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補足があるので追記します。 >何と言う法律に載っていますでしょうか? 説明のどの部分を指しているのでしょうか? まず、売買ではないので瑕疵担保に関する法令等はありません。 なんらかの保障が必要であれば、移管時の話し合いで決まるものです。 道路等の経常経費は、基準財政需要額の算定基準の中で、道路面積に応じて算定されます。 ですので、管理が移行してことにより、市側の基準財政需要額が増となり、地方交付税が配分されます。 工事に瑕疵があれば、工事契約に基づくペナルティが発生します。 これは、契約も基づく、自治体側と工事業者との関係であって、県・市の関係ではありません。
- nobugs
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#2です。 通常、管理が変わっただけですので、瑕疵について県の責任は無いものとされています。 管理が移転された場合、その面積に応じて地方交付税の配分を受けていますので、管理上の予算措置はされているものとされます。 ただし、工事の瑕疵の場合、施工業者の瑕疵責任を求めることはできます。
- nobugs
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道路用地に関しては、管理の移譲は良く有りますが、 自治体間で、道路の売買が行われるのは聞いたことがないのですが、どこの県でしょうか?
補足
間違いました(TT) おっしゃるとおり、管理の移譲という形になると思います。(無料で貰ったということです 民法では贈与なのでしょうが、これは原則貰った側(市)が負担することになりますね。 でも民法って私人間ですよね・・・道路は公共性が高いですし。 道路法、地方自治法なども見てみましたが、分かりませんでした。 似たような判例、その他何かご存知であれば、知恵をお貸しいただけると幸いです。 よろしくお願いします。
- ChaoPraya
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売買の瑕疵担保責任ですね。 売買契約における瑕疵担保責任の内容は民法570条に規定されていますが、同条は民法566条を引用して、 566条の2項で ”買主が之を知らさりしときは之が為めに契約を為したる目的を達すること能はざる場合に限り買主は契約の解除を為すことを得 其他の場合に於ては損害賠償の請求のみを為すことを得” と規定していますので、 売買契約における瑕疵担保責任としては、契約の解除と損害賠償の請求になります。 売買契約の解除ができるのは、瑕疵があるために売買の目的を達成することができないときに限られます。 売買契約の目的を達成することができない場合とは、瑕疵の修補が容易でないか、 または過分の費用を要するほどの重大な欠陥がある場合を言います。 今回の場合、信頼利益(有効でない契約を有効に成立していると信頼した為に生じた損害)の範囲内で、目的達成不能時から解除権が発生し、 権利行使期間は瑕疵を知ったときから1年となります。
補足
なるほど、詳しい説明ありがとうございました。 今後、このような売買のケースがあれば、参考にさせていただきたいと思います。 あと申し訳ないのですが、私の勘違いで、売買ではなく贈与にあたるものでした。。。 大変ご迷惑をおかけしました。
補足
ありがとうございます! 大変助かります、感謝です。 何度も申し訳ないのですが、何と言う法律に載っていますでしょうか?? 分かる範囲で結構ですので、お知恵をお貸しいただけると幸いです。