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不良品で怪我 損害賠償請求できますか?

4月15日に購入したばかりのズボンを来て、るんるん出社。 着た時に左側にあるジッパーのところが何か当たるような気がしましたが、新品だから布が固いのだろうと、我慢して歩いていました。(出勤途中で脱ぐわけにもいかないし・・・苦笑) 会社に着いたころには痛みに我慢できなくて、トイレに駆け込んだところ、皮膚が擦り剥けて血が出ていました!!(2×4センチ程です) 不良品のジッパー(ボンドが固まって一部分針のようになっていた)で、けがをしてしまったのです。 購入店に連絡したところ、傷を見せろということでしたので、残業もせずわざわざ見せにいったら、診断書を提出すれば治療費は負担することこと(この回答までもけっこうすったもんだしました 不良品であることは即座に認めたにもかかわらず!)。 しかし、通院するための休業補償、また慰謝料等の支払いは一切できないとのことでした。 私には何の非もないのに、(それはお店側でも認めています) 痛い思いをして、こちらからわざわざ出向いたのに、手ぶらで帰された上に「診断書を出せ」は納得いきません。  しかし訴訟に備えて、本日診断書は取りました。(医師も診断書提出要請については、びっくりしていました) 皆様にお伺いしたいのは、 1:慰謝料は取れますか? 取れるとしたら、いくらぐらいの請求が妥当でしょうか? 2:成功報酬で弁護士さんにすべてを委任することはできますか? 諸費用もすべて含めて、という意味でです。 また、成功報酬についても教えていただけるとうれしいです。 相手側は、最近店舗数をかなり増やしてきている、ワールドワイドな婦人向け衣料品店(G◎◎◎)です。 対応のまずさに驚きです。 お客の気持ちを逆なでもはなはだしいです。 アメリカなら億単位の請求になるのでしょうか?? 苦笑 PS:落ち込んでいるので、誹謗中傷はご遠慮下さい

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>一日分の4200円は2を掛けて8400円にはならないのですね。 擦り傷程度では。 ということですね? そうですね。本当に医師の治療が必要で行ったのであれば8400円にすべきなんですけどね。なのでアバウトですけど、先方が診断書なんていうのであれば、こちらも対抗してその程度は要求してもよいのではという話です。 上記は自賠責基準の慰謝料の1/2なのですけど、この慰謝料は色々不便を掛けることの迷惑料という意味があるので、さいていその程度は要求しても認められるだろうということですね。 勿論裁判になるのであれば、もっと高い金額で請求して、この金額で妥協というのがねらいになりますけど。

chupichupi
質問者

お礼

早速のご回答、重ねてありがとうございます。 今後どうするか、もうちょっと考えてみます。

noname#107982
noname#107982
回答No.3

類似経験者です。逆です。 自社ブランドの直営店での製品不良の人身傷害事故  (軽症)で (小額) いちよう 診断書必要です。  相手が必要な書類は全て用意します。(経費は一時負担します) 通常 店側が交渉内容を書いた 協議書に毎回 サインもらいます。 例 治療費 全額負担  衣類弁償   必要書類を用意した時の交通費 など 払う約束(要求) 会社側からの 回答  納得したら 協議書にサインをして 正式な示談書になります。   その経費全額請求します。 通常、お店にクレームに1回は行きますが、その後 会側から着ます。 貴方を呼びつけるたびに、タクシー代・休業保証など請求されないようにしますので。。。 結局会社は保険に入ってます 小額の場合 会社の経費で落としますので痛くないですが 慰謝料1万円程度ですよ。  この場合 一番イタイ 示談内容 製造ミス原因究明  全品検品する要求をしたりする事です。 既に販売してるので、マスコミ発表など嫌います。 まあ  10万円分の商品券でも貰ったのが懸命です。

chupichupi
質問者

お礼

逆の立場からのご回答、ありがとうございました。 10万円の商品券でしたら、傷の痛みも薄らぐでしょう 笑 当案件のZ◎◎◎は、けっこうクレーム慣れしてるな~と感じます。 1か月程前には、針が混入していてけがをした人がいると聞いたし、またか、という程度なのかもしれません。 大変参考になりました。 重ねてありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

法律上認められるだろう(つまり裁判してもとれるだろう)ものは?というご質問と解釈します。 >通院するための休業補償 これはでませんね。残念ながら。 >また慰謝料等の支払いは一切できない 通院日数×2と治療期間を比較して少ない日数に4200円を掛けてください。 ただ、ご質問の場合、軽い擦り傷ですよね? だとすると、擦り傷が見えなくなるまでといういみではないです。 そもそも通院が必要なほど重傷ではないのであれば、せいぜいとれて一日分の4200円ですね。 あ、あと医者にかかった費用(診断書代と医療費)は請求下さい。 一点注意しておきますが、本当に必要もない程度の軽傷なのに医者に何度もかかるようなことをしても、その分が認められることはないのでご注意下さい。 今回は相手が怪我をしたにも関わらずそれに対する費用を一切出さないという強硬な姿勢だったので、医者にかかった分1回分程度なら合理的な説明がつくだろうという話で上記を書いています。 >2:成功報酬で弁護士さんにすべてを委任することはできますか? 日本の弁護士さんでは100%成功報酬の人はまずいないですね。 そもそもいてもご質問のような低額な話に乗ってくることはないと思いますけど。(着手なしのアメリカの弁護士だって見向きもしてくれないと思います) 大体まともにいくと着手10~15万というところです。成功報酬はまた別途ですね。 弁護士に頼んだら大赤字ですよ。

chupichupi
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 一日分の4200円は2を掛けて8400円にはならないのですね。 擦り傷程度では。 ということですね? 少額訴訟も考えてみましたが、それも止めたほうがよさそうですね。 いやな思いをするだけ、損 ということでしょうか・・・ とっても参考になりました。 ありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

お答えします。 1.取れても微々たる金額でしょう。5万以下ですね。   今回の件仮に訴えたら「着た時に左側にあるジッパーのところが何か当たるような気がしました」これをどう解釈するかで判断変わります。   多分店側 痛みがあるのになぜ着たかの説明求めると思います。   るんるんは答えにならないですよね。我慢して着てるのだから・・・ 2.まず着手金10万円要ります。通常成功報酬は20%か20~50万円でしょうか?   でも頼んだら 赤字ですよ。と言うより 弁護士お金にならないので 受付しないと思います。   司法書士で頑張ってみては?弁護士に比べて お礼金桁1つ少ないです。

chupichupi
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。 弁護士さん、やはりお金がかかるのですね。 甘かった・・・ 大変参考になりました。 重ねて、ありがとうございました。

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