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道路工事での事故の損害賠償について

昨年末に、歩道上での道路(ガス)工事中の深さ1メートルほどの掘削穴に転落する事故にあいました。穴には、通行人が歩行できるよう板を渡してあったのですが、ちゃんとした通行用の鉄板ではなく、間に合わせに手近にあったベニヤ板を渡してあり、また誘導員もその場をたまたま離れており、強度不足により転落しました。工事をしていた会社は全面的に非を認めて、全ての保障をするということでした。 病院での診断は腰椎骨折で全治2ヶ月、要入院ということでしたが、子供が小さいこともあり無理して自宅療養を選びました。ほぼ寝たきりの状態で、動くことができなかったので通院もトータル15日程度で、完治し動けるようになるのに結局4ヶ月もかかってしまいました。 そこで質問なのですが、 1、休業補償(私は仕事を持っております)については、通院日数が少ないので、例え4ヶ月休業したとしても、最初の診断の2ヶ月分しか認めないと言われたのですが、仕方ないのでしょうか? 2、交通事故と違い、こういう事故の場合の慰謝料は、何を基準にして計算されるのでしょうか?また、今回の場合、妥当な慰謝料金額はどの程度なのでしょうか? 3、寝たきりで通院できなかった時に、その旨を加害者の会社に話していたのですが、その時は「通院のことは気にしないで、自宅で早く治すよう安静にしてください」と言っていたのに、今になって、計算の基準になる通院日数が少ないので、慰謝料は少ないですと言われました。これもあきらめるしかないのでしょうか? 4、事故後、気候により時々痛みが出るようになったのですが、このような事故では、後遺障害の慰謝料を請求できないでしょか?また等級認定のようなものはあるのでしょうか? 長文になり大変申し訳ありませんが、どうかお知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • donbe-
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回答No.2

1→診断書に基づく、子供さんの日常生活における支障期間を医者の所見をまじえて交渉される必要があるように思います。 総治療期間の診断書をとられましたか?自賠責用の診断書・診療報酬明細書を入手されてますか? 治療期間が2ヶ月なら4ヶ月の休業損害請求は多すぎますね。 2→交通事故でなくとも慰謝料計算などは自賠責基準を通常準用されると思います。 自動車保険など加入であれば、その担当者に相談されたらどうでしょうか?そのためにも上記診断書をとる必要がありますね。 3→慰謝料計算は自宅療養期間中も加味されたものになる可能性はあります。実通院だけでなく・・・。 4→医者の後遺障害診断書によると思いますが?

nene_conan
質問者

お礼

ありがとうございました。 あらためて診断書、後遺障害診断書を用意し、交渉してみようと思います。

その他の回答 (1)

  • kekerokun
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回答No.1

 相手との協議状況がよくわからないので充分な回答にはなりえないかもしれませんが、ご参考に。  役所ないし占用工事から施工業者が受注する際には、一般に工事保険に入る事が多いと思います。 施工業者の過失によって多額の補償が発生した場合には、保険屋さんが交渉を進めます。 (交通事故の場合などと同じノリですね。)  補償内容については、加害者側の過失割合が100%の交通事故による補償と同じ算定がなされると思いますので、 質問者さんがもとめる補償については、金額や内容は、そういうケースと比較できます。 (保険屋さんにも厳しい査定を主張するのもいますけど。)  補償金額が少ない場合、もしくは施工業者が工事保険に入っていない場合には、業者さんとの直接示談交渉です。  その場合には施工業者が値切ってくる可能性はあります。  もし直接交渉のままで、誠実な対応がとられない状態であり、その示談交渉にどうしても不満であれば、 発注者(ガス会社)に対応改善を申し立てるという方法もあります。  

nene_conan
質問者

お礼

ありがとうございました。 おっしゃる通り、相手は請負工事保険で処理しているのですが、交渉サービスはないらしく、交渉自体は加害者と直接行っています。 医療費、交通費、雑費等は全額支払ってくれるようなのですが、休業補償と慰謝料については、「全額払う義務は無いと保険屋が言っている」の一点張りなのです。そもそも休業補償とは、事故が原因となって働けない期間全てが保障されるはずで、通院回数は関係ないと思うんですが。。 発注者(ガス会社)は裁判にならない限り、直接交渉には関わらないということのようです。

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