• ベストアンサー

慰謝料請求について

相手が慰謝料請求するそうです。 事件的には証拠もなく不起訴になると思うのですが(まだ決定はしていません)被害者は事件当日診断書を警察に提出し結果は一週間の打撲。警察は当日被害届を受け取り、後日加害者に連絡、口論になったのは認めていても、けがを負わせたことはみとめていません。事件は6年前、慰謝料請求はできるんでしょうか?相手がやられた!と言っている以上争わないといけなんでしょうか?どちらかが折れない限り延々と続くような気がするので弁護士をたてるにしても費用が気になります。不起訴になっても告訴してくると思うので、終わりがみえません。示談にする方法も可能なんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>請求されて時効の援用を主張するのはどのような手段で行うのでしょうか? 相手に言えば良いだけです。相手に告げたということの証拠を残したい場合には内容証明郵便を使うとよいでしょう。 >書類送検されて処分がくだるまでやはりまた何度も取調べみたいなのが続くのでしょうか? それは状況、内容によります。簡単な場合には一度呼び出されて終わりになることもあります。 >処分がくだるのにも時間はかかるものなのでしょうか? それはケースバイケースです。

その他の回答 (4)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

質問を読んだ印象では、「刑事上の問題」と「民事上の問題」を混同されているように感じました。 刑事的には無罪であっても、民事裁判で慰謝料や賠償金の支払い命令が出る事例も珍しくありません。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.3

弁護士を使う必要はありません。「時効だから払わない」と主張するだけです。 消滅時効援用、時効の中断、時効の主張の方法 http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/zikou.htm

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>事件は6年前、慰謝料請求はできるんでしょうか? 請求することは出来ますが、加害者が特定できてから3年以上経過していれば、消滅時効にかかりますので、時効の援用、わかりやすく言うと相手が時効だから請求は無効だと主張されたら法的に請求することは出来ません。 >不起訴になっても告訴してくると思うので、終わりがみえません。 これは刑事の話ですね。 6年も前の話であれば既に起訴猶予処分なりの不起訴処分が出されていませんか? であればその処分に対して異議申し立ては出来ますけど、多分決定は覆らないと思いますけど。

tori-nao
質問者

お礼

ありがとうございます。 請求されて時効の援用を主張するのはどのような手段で行うのでしょうか?弁護士を立ててのことなんでしょうか? 刑事の話は6年たった今処分はだされておりません。 警察が動き出したのが今なのです。近々検察からお呼びがかかるようです。 書類送検されて処分がくだるまでやはりまた何度も取調べみたいなのが続くのでしょうか?処分がくだるのにも時間はかかるものなのでしょうか?

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

事情がよくわかりませんが、6年前だったら、時効が成立していると思いますが。 ただ、「慰謝料を払う」などと言うと時効の援用が使えません。 弁護士に相談してはいかがですか?相談だけなら、30分\5000くらいです。

tori-nao
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 『時効の援用』調べてみたのですが、弁護士を通しておこなうものなんでしょうか? 示談にしたいということは「慰謝料を払う」ことを認めてしまうということしかないですよね?

関連するQ&A