• 締切済み

合意書

合意書の写しは法的にも有効なのでしょうか?宜しくお願いします。

みんなの回答

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.4

お礼の中の補足について >その3通というのは写しを入れてですか? 写しは含みません。3通が原本です。 双方の当事者と証人が三者自筆署名して捺印した文書です。 ご参考まで

mmmms
質問者

お礼

ありがとうございます

回答No.3

有効ですが作成時に、より強力な証拠が欲しいなら公証役場で公正証書を作ってもらう方法もあります。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

「法的にも有効」が証拠として活用できるのか、という趣旨であれば、活用できます。 補足的にコメントすれば、原本が失われた・原本所持者が提出しない・原本との照合を求める場面でないなどの場合には、写しのみでも証拠たりえます。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

合意書の本物が証人や相手先にある場合、照合して間違いが無ければ有効となります。 普通、合意書、示談書、承諾書に類する物は、当事者と証人を交え3通交わしてそれぞれが保管保存します。 ご参考まで

mmmms
質問者

お礼

その3通というのは写しを入れてですか?

関連するQ&A