除外合意 固定合意について
除外合意 固定合意について、中小企業庁の図表があります。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/pamphlet/2012/download/1003Shoukei-3.pdf
甲(親、被相続人)
A(後継者、子供)
B,C(子供)
除外合意の場合、生前贈与したAへの分があり、3000万→さらに増えた
甲が、生前贈与せずに残した遺留分算定基礎財産があります。
遺留分算定基礎財産というには、言葉通りにとれば、ABCでさらに分割するように思いますが、図だとBとCとで分割し、Aへの分はないように書かれています。除外合意分で、ある程度多かったですし、また増えたから良いですが、これが少なかったり、減ったり(自己責任ですが)したら損するわけです。そういった場合はそもそも除外合意しないということでしょうか。
固定合意の場合、遺留分算定基礎財産が6000万円だったとして、これをABCで分けるのでしょうか。もしくは、Aの3000万は固定して、残りの3000万をBCで分けるのでしょうか。
図表からはどちらか分かりにくいです。
教えていただければありがたいです。
お礼
ありがとうございます