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明け渡し合意書の記載について

離婚した妻に僕名義のマンションを無償で貸していたのですが、 再婚した男と一緒に住んでいるのを知ったので出て行ってもらうと確約を取ったのですが、 明け渡し合意書を作成するに当たって、妻と賃貸借契約を交わしていないので 明け渡し合意書に新しい夫の名前も記載して署名を取っておいた方が良いでしょうか? 後々、俺は明け渡しに合意していない、残されている家財品は俺のものだから勝手に処分するな、などと因縁を付けられても嫌なので、アドバイスお願いします。

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回答No.2

無償だということなら,賃貸借じゃなくて使用貸借です。 使用貸借については民法第593条~第600条に規定があります。 使用貸借は,通常,貸主と借主の特別の人的関係から, 貸主の好意に基づいて無償でなされるものです。 そのような背景から,契約書を作成するのはまれだと思われます。 当事者が返還の時期及び使用目的を定めずに使用貸借をしたときは, 貸主は,いつでも返還を請求することができます(民法第597条3項)。 仮に離婚した元妻の生計維持を目的とした場合でも, それは元妻以外の人の居住を予定していないでしょうから目的外使用となり, 民法第597条2項の解釈に基づき直ちに返還請求できるものと考えます。 また民法第594条2項で「借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に 借用物の使用又は収益をさせることができない。」 そして同条3項で「借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、 貸主は、契約の解除をすることができる。」とあります。 契約を解除し,返還を請求するのは正当な権利行使です。 契約の解除により当事者は原状回復義務を負います(民法第545条)。 1項但書きに「第三者の権利を害することはできない」とありますが, 貸主に無断で居住している元妻の夫は,居住に関して正当な権限を 有していないので,この第三者には該当しません。 不当利得の返還請求(民法第703条)として追い出すことが可能です。 所有権に基づく妨害排除請求としてもいいと思います。 無権限者である元妻の夫は抗弁できません。 まあ,それはそれとして。 元妻の夫は無権限居住者なので本来当事者にするのはおかしいのですが, 後であれこれ言われるのも面倒なので, 居住者全員から署名をもらっておいたほうが無難でしょう。 記名(印刷やゴム印)捺印はダメです。あくまでも署名(+捺印)で。 それこそ「そんなことしていない」とつけ込まれる原因になりますから。 内容も, ・返還はいつ(確定日)までに行う。 ・原状に回復して明け渡す。居住者の所有物は全て収去する。 ・貸主に属さない残置物は居住者の負担において処分する。  その処分方法に関して居住者は異議をとなえない。。 ・居住者の退去後,当事者立ち会いのもとに現状を確認する。 ぐらいは入れておいた方がよいのではないでしょうか。

SweetGrass
質問者

お礼

すごく参考になりました。ありがとう御座います。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 まあ、守るかどうかは別にして、関係者全員の同意署名をとっておいた方がいいのは間違いありません。  なんだかんだ文句をいう人間は言うので、有効かどうかはわかりませんが(と言わざるをえない)、何月何日現在本物件内に残っていた物は、処分費用は後日男が負担するので質問者さんがたて替えて処分してくれという委託文言も入れて置いたほうがいいでしょう。  処分方法については一任し、一切文句は言わない、と。  ついでに、質問者さんが処分した中に第三者の品物が含まれていて、第三者が損害を被った場合、その男が第三者に弁償する。質問者さんが立てかえて第三者に弁償した場合、男は質問者さんに弁償する、という文言も入れて置いたほうがいいでしょう。  

SweetGrass
質問者

お礼

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