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パワハラ?

パワーハラスメントについて質問いたします。 前職の上司から、「後半年で結果を出さなければクビだ」という「クビリーチ」を宣告されました。 一回は人事評価面接の席で、一対一のときですが、もう一回は職場の飲み会の席で(ほかの同僚の聞いているところで)言われました。 この場合、パワーハラスメントを受けたものと解してよいのでしょうか。 また、このやり取りがあってから、かなり時間がたっている(約2年)のですが、慰謝料・損害賠償の請求はできるでしょうか。 詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。

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  • gutoku2
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回答No.1

>パワーハラスメントを受けたものと解してよいのでしょうか。 パワーハラスメントは、権力の強いものが弱いものに対して脅迫的行為を行う ことです。本件は、言い回しと、言ったときの状況によって回答が異なります。 >人事評価面接の席で、一対一のとき 一対一の席ですから、名誉毀損ではありません。 しかし、一般的に管理職には社員を解雇する権限は与えられていません。 それを勝手に解雇をちらつかせる行為は、職権を逸脱している可能性が あります。 >もう一回は職場の飲み会の席で(ほかの同僚の聞いているところで)言われました。 大勢の前で言われたのですから、本件は名誉毀損に該当する可能性が高いと 思われます。 しかし、酒宴の席ですからパワーハラスメントに該当するかは微妙だと思われ ます。(一概には言えませんが・・・) >慰謝料・損害賠償の請求はできるでしょうか。 酒宴の席で、人格を貶められた行為は名誉毀損の可能性が高いと思われますの で、訴える事は可能な事例と思われます。 また、不法行為の消滅時効は3年ですから、2年前の本件の事例の場合は訴訟を 起こす事が可能です。 但し、一般的には2年前の酒宴の席での言動の場合、”言った” ”言わない” の水掛け論になる可能性があります。言った事実を相手が認めれば、損害賠償 も可能ですが、認めない場合は質問者さんが”言った”事を客観的に証明しな ければなりません。 同席した人の証言が可能であれば、勝訴するかもしれません。

その他の回答 (3)

  • SUPER-NEO
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回答No.4

パワーハラスメントの代表的な例の1つには、 上司が部下に対して退職を促す行為、というのがあります。 質問者さんのケースでは、上司が再三にわたって退職を させようとしているように受け止めることが出来ます。 よって、パワーハラスメントがあったと捉えることができます。 このパワーハラスメントによって、 質問者さんは何らか損害を生じましたか? 民法では、故意または過失によって生じた損害に対して、 賠償しなければならない、ということが書かれています。 この時効は、加害者を知ったときから3年です。 「職場の飲み会」という皆が集う場での解雇宣告は、 名誉毀損とも受け止めることができますが、 損害賠償を請求するためには、これを証明できる証拠が必要です。 請求しても証拠が無いために、相手に「知らない」といわれてしまえば、 請求棄却です。

回答No.3

2年前の「クビリーチ」なんですか…? では、それ以降、milliadeさんは、宣告された期限である 半年以内に結果を出せず、結果的に解雇された、と…? 私にも部下がおります。 ちょっと厳しいかもしれませんが、もし 同じ状況なら私も同じ事をします。 結果を出す、即ち売上を上げる事、ですよね?  それが出来ない社員は…やはり…。 経営者の立場に立てば当然の判断ではないでしょうか? とは言え、他の社員が見ている場や、聞こえてしまう恐れが ある場所では言いません。 それから、  ご自身で、パワハラを受けたと解釈なさっておいででしたら、 然るべき人や機関にご相談された方が良いと思いますよ。 法的にしっかりとしたアドバイスを受けられるはずです。 納得が行かない事は、放置しない方がいいでしょう。

  • precog
  • ベストアンサー率22% (966/4314)
回答No.2

その後、結果を出さなくてどうなったか次第だと思いますけど。 「約束どうり辞めろ」等いわれたら、「叱咤激励」では済まなくなりますね。 パワハラってもっと巧妙ですよ。(やってる本人も気がついてないことも多い) もし、関西系の会社なら関西独特のフェイクじゃないかと思いますが。

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