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自動車保険での過失部分への賠償責任

自動車保険を調べていてすごく気になることがあったので質問します。 対歩行者等の特約というものがあるのですが、これには 「対人賠償保険では支払対象とはならない被害者の過失部分にあたる損害について保険金を支払いするものだ」とあります。 しかし、相手の過失部分については賠償責任はないと思うので、こちらは慰謝料を支払う必要はないのだと思いますが、どうなんですか? もしそうなら何のためにこういう特約があるのでしょうか? スムーズに示談をするためでしょうか?

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  • DENBAN
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回答No.1

>相手の過失部分については賠償責任はないと思うので、こちらは慰謝料を支払う必要はないのだと思いますが、どうなんですか? 法的義務はありません。 >スムーズに示談をするためでしょうか? そうです。

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