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推定無罪と再審制度
いつもお世話になっております。m(_ _)m サリジェンヌです。 今日、サンプロを見ました。 今日の特集で、自白に信憑性があっても矛盾があっても有罪としてしまう判決があると聞きましたが、どなた様かこの裁判の事件名と担当裁判官の名前をご存じないでしょうか? よろしくお願いします。
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事件の一つは、一般的に「名張毒ぶどう酒事件」と呼ばれているものです。 2005年2月、毒の特定で弁護側鑑定人を証人尋問、4月5日、名古屋高裁(第1刑事部・小出錞一裁判長)が再審開始を決定するとともに、死刑執行停止の仮処分が命じられました。王冠を傷つけずに開栓する方法が見つかったこと、自白で白ワインに混入したとされる農薬(ニッカリンT、有機リン系の殺虫剤、TEPP(テップ)剤の一種)が赤い液体だとわかったこと、残ったワインの成分からしても農薬の種類が自白と矛盾すること、前回の歯形の鑑定にミスが見つかったこと、などが新規性のある証拠だと認めたものです。 しかし同年4月8日には、名古屋高等検察庁が異議申立を行い、2006年9月、毒の特定で弁護側鑑定人を証人尋問、12月26日に名古屋高裁(第2刑事部・門野博裁判長)が再審開始決定を取り消す決定を下しました(死刑執行停止も取り消し)。 それに対し、2007年1月4日に請求人(元被告人)側が最高裁に特別抗告しました。(最高裁が特別抗告を認めた場合は、再審開始が確定、死刑執行が停止されます。特別抗告を棄却した場合、再審開始決定と死刑執行停止の取り消しとともに再審請求の棄却が決定します。) 2件目は、いろいろ呼ばれていますが、一番簡単な呼び方は「高知白バイ事件」です。 その他、「高知白バイ衝突事件」「高知白バイ・スクールバス衝突事件」等々特に呼び方は定まっていません。 高知県の春野町の国道で2006年3月、県警交通機動隊の白バイとスクールバスが衝突、同隊員(当時26)が死亡した事故で、スクールバスを運転していて業務上過失致死の罪に問われた無職片岡晴彦被告(53)=仁淀川町森=の控訴審判決が、2007年10月30日に、高松高裁で(柴田秀樹裁判長)で出されました。 柴田裁判長は「被告が右方の安全確認を十分にしていれば、衝突を容易に避けることができた」とし、禁固1年4カ月(求刑禁固1年8カ月)を言い渡した一審・高知地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却しました。無罪を主張していた被告側は即日上告しました。 柴田裁判長は一審判決の大部分について「事実誤認はない」と判断し、被告側が「県警の捏造(ねつぞう)」と主張していたスリップ痕については、「大型車の場合、低速度でも1メートル以上のものがつかないとはいえない」「白バイの衝突でバスが横滑りしてついた可能性もある」などとし「警察官が捏造した疑いは全くない」と述べました。量刑については「人ひとりの命を奪った結果は重大で不当に重いとはいえない」としました。 判決後の記者会見で、弁護人の梶原守光弁護士は「裁判所が予断を持てば、結論はどうにでもなるということを見せつけられた」と憤り、片岡被告は「納得がいかない。最後まで闘う」と強い口調で話しました。
お礼
ありがとうございます。 それからお礼の返事が送れて本当にすみませんでした。 冤罪は重罪という認識を持つべきだと思っています。