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まとめて4軒で1軒の長屋扱いの物件。売却するとただ同然になることを知らされず、うち1軒の建替えを承認してしまいました。

元は1軒で建っていた家の跡地を、4軒の建売住宅として販売されていたものを29年前に父母が購入しました。 現在4軒全てに人が入っており、うち1軒に母が一人で住んでいます。 その4軒のうち1軒(以下A)が「家を建替える。そのために役所に行き、申請して欲しい」と他3軒に求めてきました。法律では「長屋扱い」となっており、4軒全ての承認がないと建替えできないらしいのです。 長年(20年以上)のつきあいもあり、母を含む3軒は Aのために役所に行ったり、必要だというのでAの雇った建築士とA家主人(本人も建築士。雇った建築士は同じ会社の人間です。)を家に上げ、間取りを見せるなど協力しました。 ところが、役所に行ってはじめて「今の土地を4軒まとめて 売却すれば立地がよいので数千万になるが、建替えなどする際にそのたび4軒の承認が必要だったりと手続きが面倒なので不動産屋が安く買い叩く。タダ同然になる」ということを知りました。 大きなデメリット知らせず、何の相談もなくAは家を建替える段取りを 進め、母たち3軒は近所づきあいのよしみで承認してしまったのです。 (私含む4軒の子供が小さいころは子供同士が遊ぶ仲でした。) 4軒を切り離して各家が家・土地を売却するには敷地面積が足らず、かといって敷地を増やせる状況にありません。(周りが他の家です。) Aには一人娘がおり、いずれ他3軒で出てゆくのを待ち、価値の上がった土地を渡すなり家を建てるなりする算段なのでしょう。 3軒は事情があり、いずれも母世代の女性が一人で住んでいます。 建築士は彼女たちをひとところに集め、家の図面をぺらぺらめくって 「口頭で説明」「デメリットに触れず」「控えも渡さず」何かの書類に 印鑑を押させたそうです。調子よくしゃべる建築士に、母たちは単なる「建替えの承認」と思っていたようです。 あとで売却のことに気づき、文句を言われたときのために印鑑を 抑えたとしか思えません。A夫婦、建築士には「不動産や土地のことなんて分からないおばさん連中3人、旦那もいない。適当に説明して丸めこんでしまえ」とナメられていたのでしょう。 よく分からない書類に印鑑を押したことは3軒とも大変な落ち度だったと 思います。ですが、勝手な建替えで父母が買った家の価値をほぼゼロにされてしまったのです。 非常に悔しく、なんとかできないかと思っています。 詳しい方にアドバイスをいただければと思います。 よろしくお願いいたします。

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noname#63054
noname#63054
回答No.9

悔しいお気持ちの中身をいまいちど想像してみました。 幾度もすみません。もし敷地が4軒分あって、指定容積が余っていたら Aが勝手にその容積を使って自分の家を3階建てにしてしまう可能性が ありますね。 なにしろ1979年には、まだ木造3階建ては認められていなかったですから 4軒は、戸建てなら二階建てのはず。 そこで、Aが承認をもらった書類というのが、長屋の一部を「変更する」という 事に関して「長屋」の「区分所有者」の同意であるだけでなく その中身が、本来他人の持分が含まれる「容積」の利用に対する承認 であったりしたら大問題ですね。 なにしろ図面をみせなかったというわけですから。 今後残りの3軒が、Aと全く同じ増築ができるのなら問題ないですがそれを 確認すべきではないですかね。 もしみんなが3階建てにできるのなら、それはそれで、土地を担保にお金を 借りて、Aと同じ新築をたてて売れば結構な値段で売れるということです。

smomomo
質問者

お礼

こちらこそ、何度もありがとうございます。 おっしゃる通り4軒とも2階建てです。A家の工事は始まっており 2階建てですが、通常のものよりも床の高い構造の家を作っています。 正直圧迫感がありますが、これはただの文句ですね。 そうなると、判をついた書類が何だったのかが一番気になります。 母に何の書類だったのかはきちんと知っておいたほうがよいから、 建築士を呼ぶなどして、自分でしっかり聞いてそれは把握するようにと言いました。 他3軒が増・改築する場合には、今回と同じように4軒の承認があれば 可能です。新築を建てて売るということは思いつきませんでした。 「無理なものは無理で二束三文でも売る」か、「運用する」か、色々な選択肢を家族で考えようと思います。 ありがとうございました。

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  • Hamida
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回答No.1

土地と建物の権利関係を調べることをお勧めします。建て売り住宅だということなので、家の部分所有権と土地の区分所有権か共同所有権をお持ちだと思います。家を建て替える資金を4軒で出し合うのか、Aの資金で建てて、残り4軒に無償貸与するのかによっても異なります。 資金を出し合って、立て替えをするのなら、権利は保全されますから、後日、4軒の所有者の承諾書を揃えないと売却は難しいでしょう。 Aの資金で建てて、建屋のAへの売却と引き替えに無償貸与することになると、建屋の所有権を失うことになります。Aは、建屋の取り壊し承諾と、抹消登記の判を押させたのと思います。それでも貴方の方に土地の権利が残りますから、Aが勝手に土地を処分することは出来ないでしょう。

smomomo
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ちょっと私の書き方が悪かったです。分かりづらくてすみません。 残り3軒としては築が古い今の家を本来の価値で売却し、その資金を元に他に家を建てたり、賃貸に移るにしても生活費に充てることができた可能性があったわけです。(実際問題4軒が同じタイミングで引越し等するのは難しいと思いますが。) 長屋といっても名目上の各物件は完全に独立しており、補修や建替えの資金は戸別に負担し行います。ですが4軒分の土地に1軒でも建っている限り、他の家が自分の土地(区画)を売却しようとしても、可能だがタダ同然の売り損になる。」ということが後から分かったのです。 今持っている区画をリフォームするなどして住み続ける選択もありますが 3軒の住人が例えば手狭な一人住まい用の物件に引っ越したいと思ったとき、(高齢の方もいます。)今の家の売却による資金を作れないのです。 そもそも、29年前に建売住宅を販売していた業者(現在はつぶれている。担当建築士は別のところで営業しているとのこと。)も長屋のデメリットを説明しなかったとのこと。不動産は買う前によくよく調べろということでしょうか…。

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