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共有名義&市街化調整区域物件の売却方法と注意点
- 共有名義&市街化調整区域の物件を売却する方法や注意点について解説します。
- 売却の手っ取り早い方法や、市街化調整区域の土地の売却可否についても調べてみましょう。
- また、生前贈与の考え方や、市街化調整区域の売却にかかる費用についてもご紹介します。
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質問者が選んだベストアンサー
>・宅地になった年月日 平成9年10月25日 線引き年月日は市のHPにでているのは当初で昭和59年 線引き後の宅地ですので調整区域の何がしかの「許可」に間違いありません。 >上記内容はどちらで調べたらよいのでしょうか? 建築確認申請以前に(調整区域の許可証=開発許可若しくは建築許可)があるはずです。 又は、建築確認申請の副本の中にその写しが添付されているはずです。 それを探すか、 市町村の建築担当課で許可内容を身内の方であれば教えてくれます。 >登記簿謄本に記載されてるのでしょうか? 許可内容は記載されていません。 とりあえず、「許可」らしいことは補足で確認できました。 >土地は主人の父親名義なので うちの県基準は ↓のサイトの開発審査会基準第1号みたいですね。 私が答えた「分家転売」の過去ログです。 http://oshiete.homes.jp/qa3073633.html また、理由は社会通念上の理由に該当しますか? >市街化調整区域は、生前贈与後、直ぐに売却は可能でしょうか? 贈与後であれば、あなたのご主人名義ですので処分可能です。 売ることと、建てれることは別と考えましょう。 取得した方が今後再建築できるかどうか別と言う意味です。 補足はOKです。
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- dr_suguru
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>また何かの理由に該当させる事は難しいことでしょうか? 社会通念上の理由は、誰もが納得する理由ですのでこれ以外の理由は難しいと思われます。 >土地は主人の父親だけの名義であっても分家許可の可能性 親の土地に息子が住宅を建築することを分家許可といいます。
お礼
重ね重ね、貴重なご意見本当にありがとうございました。 まず役所にいって許可内容など調べてきたいと思います。 また機会がありましたらご指導下さい。 本当にお世話になりましたm(__)m
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>それともう1つ、売却予定である土地が市街化調整区域ということです。 >建築する前には宅地にしてありますが 調整区域の分家住宅? 下段の宅地とは? 登記簿で宅地になった年月日がわかります。 調べることは、 ・上記年月日 ・線引き年月日=都市計画課で電話で教えてもらえます。 ・分家許可かどうか? ・分家であれば売却理由を まずは補足をお願いします。
補足
早々にご回答頂きありがとうございます。 説明不足で申し訳ありません・・・ 先程、手元に登記簿謄本がなく法務局にとりにいってきました。 見方がよくわからないのですが・・ ・宅地になった年月日 平成9年10月25日 線引き年月日は市のHPにでているのは当初で昭和59年 第2回線引き見直しが平成13年です。 >調整区域の分家住宅? >分家許可かどうか? 上記内容はどちらで調べたらよいのでしょうか? 登記簿謄本に記載されてるのでしょうか? 土地建物の権利書などは、すべて主人の父が持っているため 手元にはありません。 主人の父には最終的な段階で相談しようと考えているため 内緒で話を進めてます。 宜しくお願いいたします。
補足
>また、理由は社会通念上の理由に該当しますか? 正直、私自身がここには住みたくないだけの理由なので 該当しないのだと思いますが、また何かの理由に該当させる事は 難しいことでしょうか? それと、土地は主人の父親だけの名義であっても 分家許可の可能性があると考えられるのでしょうか? 度々すみません。。 宜しくお願いいたします。