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裁判員制度を回避する方法としての「告発」は有効!?

裁判員制度を回避する方法として、逮捕・起訴された被疑者を警察署長 宛に「告発状」を送って告発するという方法は本当に有効なのでしょうか? 告発状は、正式に受理されなくても告発状を出したという事実だけで確 実に裁判員を逃れることができるそうですが・・・。 現職の弁護士や法律学に長けている専門家の意見が聞きたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • d-y
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回答No.1

「現職の弁護士や法律学に長けている専門家」ではないですけど・・・ 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(裁判員法) 第17条  (事件に関連する不適格事由) 次の各号のいずれかに該当する者は、当該事件について裁判員となることができない。  ・・・  五 事件について告発又は請求をした者  ・・・ ということになっていますから、告発状を出していれば回避できそうな感じではあります。(正式に受理されなくても云々のところは、よく分かりませんが・・・) もっとも、次のような規定もありますから、「告発」みたいに面倒なことをしなくても、選任のための質問を受けたときに、例えば「○○するやつは許せないから絶対に死刑にする」とか「他にもっと悪いことをしているやつがいるのだから、そいつらが罰を受けない限り、こいつも絶対無罪だ」のように、予断・偏見にあふれた回答をすれば、自然に不採用になりそうな気もします。 裁判員法 第18条 (その他の不適格事由) 前条のほか、裁判所がこの法律の定めるところにより不公平な裁判をするおそれがあると認めた者は、当該事件について裁判員となることができない。 いずれにしても、裁判所から呼出が係る段階ではどの事件のために呼ばれたか分かりませんから、「告発」によって裁判員制度を回避するのは事実上無理なのではないかという気もします。 裁判員法 第27条(裁判員候補者の呼出し)第3項 呼出状には、出頭すべき日時、場所、呼出しに応じないときは過料に処せられることがある旨その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。 裁判員の参加する刑事裁判に関する規則 第十八条 (呼出状の記載事項・法第二十七条) 裁判員候補者に対する呼出状には、法第二十七条第三項に規定する事項のほか、職務従事予定期間(同条第一項に規定する職務従事予定期間をいう。)を記載しなければならない。

その他の回答 (2)

  • hmcke213
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回答No.3

実際に有効かどうかは誰にもわからないでしょう。まだ実施されてませんから。 でもね、「告発をした者」が裁判員になれないのは、事件の関係者だからです。つまり、事件の関係者が裁判員に選定されることはありえないし、誤って起こったとしても防ぐ必要があって規定された条文です。 関係者が裁判員やったら不公平でしょ?それだけです。 裁判員に選定された時点で、すでに被告は起訴されているわけですから(起訴されたから被告なんですから、変な言い方ですが)、「犯罪行為に対する処罰を求める」告発状を提出したところで・・・処罰するために起訴されたわけですから、遅すぎる無駄ってわけです。

noname#64531
noname#64531
回答No.2

告発状に何をかきますか? 被疑者と接点のない人間が新聞記事になったことくらいしかかけないでしょう。 すでにソース(出所)があきらかなことを並べ立てても告発状になりません。 ないこと並べ立てたら、立派な犯罪ですし。

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