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刑事裁判と民事裁判について

――― ある会社が複数の容疑で強制捜査を受け、逃亡した前代取を除いて取締役幹部等が逮捕された。が、幹部等は粉飾のみで起訴され、他の容疑に関しては証拠不十分として不起訴となった。その後、粉飾の刑事裁判が開かれた。 このとき、逃亡した前代取が莫大な被害金を出るほどの詐欺をしていた場合、逃亡中は時効が止まりますから、民事の損害賠償も止まるのでしょうか? それとも被疑者不在のまま(下手すると実態不明瞭のまま)、裁判所や破砕管財人などが勝手に会社財産を清算して被害者への損害賠償に分配されるのでしょうか? この場合、逮捕前に平取締役が代取代行として対応にあたっていて、逮捕後に弁護士に「弁済補償のために会社を清算してほしい」と申し出て、それが可能になるのでしょうか?

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  • fujic-1990
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回答No.1

 民事と刑事はまったく関係ありませんね。  刑事では無罪、民事では賠償責任あり、とされることなども珍しくありません。 > 逃亡中は時効が止まりますから、民事の損害賠償も止まるのでしょうか? 損害賠償が止まる?  逃げたのは前代取ですから、現代取はいるのですよね?  その人は刑務所にいるのかもしれませんが、代理人を立てればいいわけですから、当然には止まらないと思います。現代取に賠償する気がなければ、止まるかもしれません。  破産法は詳しくありませんが、債権者が破産を申し立てて、裁判所が破産管財人を選べば、破産管財人が法律に則って会社の財産を調査し、事情が全て分からなければなにもできない、というわけではないはずですので、分配できるものから分配していくと思われます。  あとで財産隠しなどが発見されればその都度取消権などを行使して財産を取り戻して、二次、三次と分配していくと思われます。 > 逮捕前に平取締役が代取代行として・・・  破産法は詳しくないですが、会社は基本的には株主のものですので、会社の清算のような重大事は株主総会で決めるべきで、平取ごときが勝手に「清算しろ」と言って清算されるとは思えません。越権です。  質問者さんがどういう立場の人なのか判りませんが、賠償を求めたいなら、キチンと破産申し立てなど破産法所定の手続きをされることをお勧めします。