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自主退社について
こんにちは。 最近、就職をしたのですが、 研修期間という事で、3ヶ月は研修という条件で、入社しました。 入社してすぐ、社会保険に加入して、契約書的なものも書きました。 自分なりに一生懸命働いていました。 これといった大きいミスもなく、わからなくて怒られながらも 頑張ってきました。 そして、3ヶ月経とうとした時に、上司に呼ばれ、 『お前にには、能力がないから、早く言えばクビだ』 と言われました。 そして、その日で会社を辞めました。 その一週間後ぐらいに、封筒がきて、中を見ると、 『自主退社の手続きをしてください』 と書いてあり、自主退社の書類が入っていました。 クビになったのに、自主退社の書類を書くのは、 チョットおかしいと思いこちらに投稿しました。 会社側が、クビにした事より、自主退社の方が、都合がいいからでしょうか? みなさんの知恵をお貸ししてください。 よろしくお願いします。
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>そして、3ヶ月経とうとした時に、上司に呼ばれ、『お前にには、能力がないから、早く言えばクビだ』と言われました。そして、その日で会社を辞めました。 解雇を証明する書面(解雇予告通知書http://www.nozaki-office.jp/pdf/kaikoyokoku.doc法律的には作成する義務なし。労働基準法第22条の退職証明は請求されると会社には作成する義務が生じますが、本件は解雇を巡る問題なので解雇予告通知書の交付を求める方が良いケース)はありませんが、解雇予告手当の支払いを請求できます。文書で支払期限を付けて請求してください。自主退社の書類など書くことはありません。 支払期限が過ぎても解雇予告手当の支払いがない場合には所轄の労働基準監督署(長)に「申告」してください。後は担当の労働基準監督官にお任せすれば良いと思います。 [参考]労働基準法第104条(監督機関に対する申告) 1 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 なお、解雇理由が納得いかなければ「不当解雇」を主張することもできます。
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- snowplus
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まずその研修期間というのは試用期間ということですか 試用期間中でも,労働者を解雇するには,解雇に値する客観的に合理的な理由が必要です。 試用期間中の解雇は通常の解雇よりも広い範囲で自由が認められていますが,まったく自由というわけではなく,解雇に準じた制限を受けています。 試用期間中でも,14日を超えて雇用されている場合は,労働基準法に基づく解雇予告が必要です。 ちなみに、試用期間中であっても、解雇する場合は、30日以上前に解雇の予告をするか、平均賃金30日分以上の解雇予告手当てを支払わなくてはなりません。ただし、雇い入れ日より14日以内の解雇の場合は、解雇予告の必要はなく、即時に解雇されることもあります。 http://job.yomiuri.co.jp/career/qa/ca_qa_05080101.cfm http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1392/C1392.html もし正規の正社員契約ならば そして、3ヶ月経とうとした時に、上司に呼ばれ、 『お前にには、能力がないから、早く言えばクビだ』 という勧告だけではクビにできません これはクビという手続きではなく一種の騙しであり会社側の違法行為に当たる可能性があります ですがあなたが自主退職ならば合法的に退職させられます 要は騙して 自主退職させようとしている可能性があります まだその会社に在籍したいのなら労働基準監督署で相談してください 会社側の明白な違法行為です
お礼
回答ありがとうございます。 自分でもおかしいと思ったので 相談してよかったです。 早速、労働基準局に相談してみます。
- ywnyc
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会社側の都合より、むしろあなた側に都合が良いです。 『解雇』とされてしまうと、次に再就職先を探すとき、大変難しくなると思いますよ。 自主退社で正解だと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 ただ、次に再就職をする時に、 前の会社を3ヶ月で辞めたとなると、 かえって、再就職先に、 『うちの会社もすぐ辞めてしまうのでは・・・』 と、思われそうですが・・。
- mat983
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クビというのは懲戒解雇のことです。 これは会社の金を使い込んだなど犯罪の場合が大半です。 懲戒解雇になると次の就職がかなり厳しくなります。 その点、自己都合の退職は次の就職に制限がされる事もありません。 迷わず、自主退社の書類を書いてください。
補足
回答ありがとうございます。 すみません、また質問なのですが、 会社を辞めるのに、 『自主退社』と『懲戒解雇』 の2種類しかないのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 とても勉強になりました。 回答していただいて、ありがとうございます。