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●自主退社でない場合の雇用保険加入期間について

2006年の12月から2007年の6月までフルタイムのパートで勤務し、その7ヶ月間、雇用保険に加入しました。その後、半年ほどのブランクの後(失業給付金はもらっていません)、正社員として現在の会社で働いています。 しかしながら、採用された時とかなり条件が違うので退職したいと思っています。自主退社ではなく退社した場合、雇用保険加入期間が6ヶ月あれば失業給付金を受け取れると聞いたのですが、私の場合、以前のアルバイトの7ヶ月間と現在の正社員の2ヶ月間で、通算8ヶ月の雇用保険加入期間がありますが、この場合は失業給付金の申請をすることができるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

失業等給付の申請をすることができます。 2006年の12月から2007年の6月の被保険者期間は法改正前の資格で受給できますので6ヶ月以上あればいいんです。 2007年10月1日以降の離職は12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。 離職区分は現在の会社の離職理由で決定します。 前職で受給資格を取得していますので現在の2ヶ月の被保険者期間は合算できません。 ただし、受給期間は1年間です、離職理由による給付制限が付くと所定給付日数を残して受給権が消滅するので 採用された時とかなり条件が違うことを明確にできるように準備をしておくことが望ましいです。

noname#61041
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >前職で受給資格を取得していますので現在の2ヶ月の被保険者期間は合算できません。 そうなんですね!現職の雇用保険の加入期間も振り出しに戻るのかと思っていました。 早急に準備したいと思います。

その他の回答 (2)

noname#50806
noname#50806
回答No.2

「特定受給資格者」については以下のリンクを確認してみてください。 もし特定受給資格者に該当されないようでしたら失業給付金をうけとるには加入期間1年分が必要になります。 昨年10月頃に改訂があり加入期間が6か月から12か月に延ばされました。 退職を申し出る前に一度、ハローワークに確認を行ったほうがいいと思います。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
noname#61041
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 リンクも大変参考になりました。ハローワークに行ってみたいと思います。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

今回の退職が会社都合と認められれば、失業給付の受給は可能です 会社都合と認められなかった場合は、受給できません >しかしながら、採用された時とかなり条件が違うので退職したいと思っています  ・特定受給資格者の基準に   「実際の労働条件が採用時に示された条件と著しく相違していた事により退職した方」   がありますから、それが証明できる物を(契約書・給与明細・タイムカード等)、ハローワークに持参して、ご自分の場合が該当するかどうか一度聞いてみた方が良いと思います  ・最終判断はハローワークになりますので

noname#61041
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうなんです、こちらが会社都合と思っていても会社がそれを認めてくれるかが問題で・・・退職したものの、自己退職という形にされてしまっては困りますので、ハローワークで確認したいと思います。

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