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特別代理人について

簡易裁判所の民事事件で、被告が認知症で訴訟維持不可となった状態で(被告には同居の実子有)特別代理人を債権者側で立てる場合の方法と、通常特別代理人は誰がなるものでしょうか(家族・弁護士?) 加えて、被告(債務者側)で用意することも可能でしょうか?

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  • ベストアンサー
  • akak71
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回答No.1

違う事例の時で、特別代理人の選任をお願いしましたら、弁護士でなければ、選任してくれませんでした。 費用も原告が持ちました。(裁判所がだすわけではない) 法律では求償できますが、、、、 事例に異なるでしょうが、