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婚姻のない相続について
私の親戚の70代の叔母の話です。 叔母は、婚姻関係にない内縁の夫と30年以上一緒に暮らしています。その内縁の夫も80才を過ぎており、その死後に、内縁の夫の年金を引き継げるのかということを聞かれました。遺族年金のことだと思いますが、事実婚が何十年と続いていても、やはり婚姻関係がないと難しいのでしょうか。相手には奥さん子供さんがいて、いろいろな事情から籍は抜けないらしく、しかし内縁の夫の住んでいた家屋は子供達に相続させるようにしているようです。弁護士へ相談をするようアドバイスしていますが、何か考える指針のようなものあればご教示下さい。
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重婚的内縁妻に遺族年金を認められた話を、以前テレビの特集か何かでみた記憶があります。 判例では、重婚的内縁妻に認めた判例と、認めなかった判例があります。 内縁妻が遺族年金を貰うと認めた判例では、 正妻と夫のとの関係で ・生活費を負担するなどの扶養・被扶養の関係がなかった ・婚姻関係を修復する努力をしていなかった などがあります。 叔母さんはどうなんでしょうか? まだ諦めるのは早いと思います。 まだお亡くなりになってないので色々な方法はあると思います。
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- been
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年金は、法律によって受給資格者が定められているので、相続とは関係ありません。年金の場合、継続期間の条件はありますが、内縁の配偶者にも受給資格が認められます(例:寡婦年金の場合は10年以上継続した内縁関係)。 しかし、ご質問のケースは、いわゆる重婚的内縁であり、普通の内縁関係と同様の評価を受けられるとは思えません。寡聞にして重婚的内縁関係の場合の年金受給資格に関する判例を承知していないので、受給できるとも、できないとも、断定できません。不利である、としか言えません。 弁護士に相談するのも結構ですが、費用がかかるので、社会保険事務所に問い合わせる方法もあります。とかく問題のある役所ですが、実務経験だけは豊富ですから、この程度の質問にはまともに答えられると思います。
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ありがとうございました。 当方の書き方が不十分だったようですが、もう一方の家族とは全く一緒に生活していないので、内縁関係での受給資格で間違いないと思います。本当にありがとうございました。
お礼
ご回答いただきましてありがとうございました。 参考にさせて頂きます。 助かりました。