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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金)

韓国人の父と内縁関係の母の年金問題

このQ&Aのポイント
  • 78歳の父は年金をもらっているが、70歳の母は婚姻関係がないため年金をもらえない状況。
  • 母の年金は消えた年金という期間があり、婚姻関係の証明ができないため解決が難しい。
  • 子供たちの認知届を提出し、内縁関係を証明し、年金支払いの期間を満たせば母も年金をもらえる可能性あり。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 年金の内縁が認められたとしても、その間お父様がお母様を扶養していたと言う証明が必要になると思われます。  消えた年金に当てはまるということは「第三号」のことだと思います。  配偶者(内縁も含む)が厚生年金・共済年金に加入中は届出を出せば国民年金を支払っていると同じとみなされるわけです。  昭和61年の年金改正で決まりました。  まず、年金を受給する用件としては、25年以上の加入(保険料納付)期間が必要です。  昭和61年より以前は専業主婦は任意加入でしたので、専業主婦とわかる期間はカラ期間として加入期間に計算されます。  お父様が60歳で定年だったとすれば、昭和61年から定年までの期間が保険料納付している期間となります。  それと、カラ期間を合わせた期間が25年あれば、年金を受給することができます。    ただ、第3号になるには、その年の年収が130万未満であること(扶養されていた)ことも必要です。  ところで、お母様は、母子家庭として、各種手当てなどは受けていなかったですよね?  内縁の夫がいる場合は母子手当てなどは受け取ることができませんので、受けていたとすると内縁ではなかったと言うことになります。要注意です。  今まで、お母様の健康保険はどうなっていたのでしょうか?  内縁の妻も健康保険に加入できます。お父様の健康保険の扶養家族になっていたとすれば内縁の証明になりますし、扶養の状態だったとわかりますので、第三号の届出ができます。  お父様の会社から扶養手当が出ていた場合も同じように手続きが可能です。  お母様の年金については、社会保険労務士さんの無料相談などを利用した方が良いと思います。  内縁関係を証明する書類としては、夫婦連名で来た郵便物、例えば古い年賀状がお父様お母様の連名だった場合に、住民票とあわせて提出することで認められることも有るようです。    入籍しなかった理由も、認知届を出さなかった理由も、十分に説明ができることですから、日本人同士の未入籍よりも内縁関係が認められやすいと思います。    ただ、国民年金ですと、保険料納付が1年あたり年額2万円程度の年金支給になります。  それだけの費用と手間をかけて保険料納付が第三号期間7~8年分だけですと14~16万(年額)と言うことを考えると悩むところですね。  今後現在は25年の保険料納付期間が必要ですが、年金法改正で10年とか15年と言うように短くなる可能性もあります。 ★  ところで、今後、ご両親は入籍するご予定はないのでしょうか?  もし、ないのであれば、住民票の世帯主との続柄を「未届の妻」に変更しておくことをお勧めします。  今現在、未届の妻となっているのであれば、内縁の妻としての証明になります。  今回、年金が受給できないとしても、お父様が先に他界された場合「遺族年金」を受け取れる可能性も有ります。  また、あなた方とお父様の関係が認知されない、養子縁組されない場合、お父様の財産は全て国庫に納められると言うのが原則です。  特別縁故者として、お母様が財産を受け取れる可能性があります。  ただ、お父様の国籍が韓国なので、日本人同士の内縁関係の手続きとは違うかもしれません。     

em12
質問者

お礼

大変詳しくご回答していただき、本当にありがとうございます。 これから兄弟とも話し合いをしてみますが、入籍や帰化はしないかもしれません。ご提案していただいた、見届けの妻として父の住民票(外国人記載事項証明書でしたか?)に記載を追加してもらおうと思います。母の住民票に見届けの父と提出してもよいのでしょうか? 母の年金は少額でも、無年金者ということに肩を落としている母が可哀想なので、どうにか手続きをしてあげたいのですが… 無料相談を利用してみますね。 本当に無知がお恥ずかしいですが、沢山の知恵をいただき、感謝しております。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.2

何で帰化しないの?

em12
質問者

お礼

帰化をしなかった理由は詳しくは分かりませんが差別的な対応が多かったため、以降はあきらめてしまったのではないかと思います。

  • ni_si_ki
  • ベストアンサー率19% (302/1586)
回答No.1

お父様は日本国内の企業にお勤めで、現在は厚生年金を受給されておいでなのですね? 内縁関係であると認知される条件 1.内縁関係が形成されるに至った経緯 2.周囲や地域社会の受け止め方 3.共同生活期間の長短 4.子の有無 5.夫婦生活の安定性 上記にもあるように、あなた方お子さんとお父様の関係を証明出来ればと思います。

em12
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。証明できれば母の年金ももらえる望みがありますかね? 社会保険事務所に初めて行って、様々な書類を取り寄せて、また来て下さいと言われて。やはり婚姻を証明できないと駄目だと言われ。そのうちに担当者が退職していて分からないので…ということに。 今回両親と同居することになり、扶養に入れた方がいいと職場の先輩に言われ、色々調べていく中で、認知届ということを初めて知り(無知で恥ずかしいですが) 母の年金申請が出来るのではと思い質問させていただきました。 少しでも補助が受けられるといいのですが。 本当にありがとうございました。

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