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遺族年金について
知人のことですが10年間内縁関係で暮らした夫が一昨年死亡して遺族年金をもらっています、 内縁のために大変手続きが難しかったですが私も手伝ってやっともらえました。 ところがもらい始めて1年余りで、その知人がまた新しい恋人を作って現在その男の家に入り込んで暮らしています 家はまだ、知人は自分のアパートに荷物をおいていますが、近々男の家に引き払うつもりだそうですが。 ここで気になるのが、近所のうわさでは内縁関係相手の遺族年金をもらってる場合は、また新しい内縁の夫ができたら 今もらっている遺族年金はもらえなくなる・・・という人がいますが、本当でしょうか? 普通の夫婦では未亡人になって遺族年金をもらっていてまた再婚したら 遺族年金は打ち切られるという話は聞きましたが、籍を入れなければ大丈夫だと思うのですが。 内縁関係でもらえた場合はまた内縁の夫が出来た場合はやはり再婚扱いで遺族年金は打ち切られますか? 知人の話なので社会保険事務所に聞くのもやぶへびになったら困るのでどなたがご存知の方教えていただけませんか?
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No.3です。 >こういった状態では今度の男性との内縁関係は認められますか? うーん、どうでしょうかね。tosiyoriさんも書かれているとおり、内縁関係の証明というのは結構面倒なものです。 事実関係の確認は、実際のところ年金の実施機関(つまり社会保険事務所)が実際に行なうことなので、内縁に該当するか否かという事実はともかく、ほおっておけば、まずそのようなあいまいな状態にあることは発覚しないと思います。 しかし、発覚しなければよいかというと、それは別問題です。むしろ発覚したときに大きな責任をとることになります。ホリエモンみたいになっちゃいますよ。 なので、本人にはしかるべき報告を社会保険事務所にさせたほうがよいのではないでしょうか。 その上で、内縁に該当しない方向性を模索したほうがいいのではないですか? また、そこまでやるつもりがないのであれば、大家さんといえども、年金に関しては第三者です。これ以上深入りしないほうがお互いのためではないですかね?
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- aoba_chan
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いわゆる内縁関係っていうのは、法律上は「事実婚」といわれます。相続などの場合にはない考え方ですが、籍を入れていなくても事実上の婚姻会計が認められれば、生計維持関係があるものとされ、遺族として認定されるものです。 ご質問の対象の方は、お亡くなりになった方と同居されていたので、このような関係が認められ、遺族に該当したのでしょう。 で、この遺族年金が遺族厚生年金であったと仮定して、厚生年金保険法第63条第1項第2号には、「婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるとき」に失権することとなっておりますので、第三者と「内縁」になれば、その時点で遺族厚生年金はなくなります。 すなわち今の時点でも、これに該当すれば遺族厚生年金は支給されないものですので、不正受給しているということになります。 通常、このあたりの事情は現況届などで確認するはずですが、共済年金の受給者の場合、住民基本台帳ネットワークによって生存確認を行うことでこの届出事務を簡素化しているところもあり、こういった場合は、住基ネット上確認が取れず支給され続けてしまうことがあるようです。 しかし、本来、このような状態になれば報告の義務があることは、受給者向け広報誌などで周知を図っているはずなので、報告義務違反となります。 当然、年金は打ち切られ、過払い金は返還しなければいけません。 悪質な場合(打ち切られるのがわかっていて不正受給をし続けていたような場合等)は、詐欺罪で告訴される可能性もあります。
補足
女性本人はまだ住民届けもも荷物もうちのアパートにおいてあり家賃も毎月はらっています、ただ体だけ相手の男性のマンションへ入り込んでいて、月2回くらいは自分の部屋に帰ってきて着替えなどをとりに来ます。こういった状態では今度の男性との内縁関係は認められますか?前回も内縁関係を認めてもらうのに大変苦労しました、本人はなんともいい加減な女で頼りなく何も出来ない女なので家主として大変苦労しました。民生委員の力も借りました。もちろん今のアパートを転居して男性の住所へ住民票を移した場合は内縁関係となると思いますが。住所が現在のアパートにあり家財道具もアパートにおいてあるかぎりは不正受給にはならないのでしょうか?このあたりがよくわからず気になっています。はっきりって私は家賃がもらえなくなるのが心配なのです。お願いいたします。
うろ覚えなので、投稿しようか迷っているところです。 確かでない情報を書くのはいかがなものか…と承知の上ですが お許し下さい。 確か内縁である事の証明を、区長さんなどから提供を受けるのでは なかったかと。もし引越しされた場合はまたそこの区長さんから 情報提供がいるんじゃなかったかと記憶しているのですが。 全く定かではありませんが。内縁から次の内縁の方が出来たら やはり返還になるのではないでしょうか。最初の内縁に関しては 何もいいませんが、遺族年金とて、被保険者からの保険料ですものね。 大家さんとして大変でしょうが、そこまで(住人の遺族年金まで)お手伝い された事、すごいですね。
お礼
ありがとうございます 私が協力したのはただただ家賃確保のためだけなのです ただ、部屋を引き払っても住所を転出届けせずこのままうちの 住所を使って遺族年金を受け取ることだけは許せませんので いちおうその辺の知識を得ておきたいと思って質問させて いただきました。ありがとうございました。
- analysis_swindle
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内縁関係が確認された場合、打ち切られます。 まず、あなたもご存じのように、婚姻された場合受給資格を失います。この婚姻は、事実上の婚姻関係を含みます、つまり内縁のこともですね。 ただ、投稿された文は、都合よすぎな印象です。 事実上の婚姻関係を認められて、遺族年金を受給しているのに、打ち切りについては事実上の婚姻関係は関係ないよ。という考えは都合がよすぎです。なぜ一方は内縁関係を認めて云々なのに、もう片方は内縁関係は関係ないと思いますか?言われればおかしいでしょ? 下手をすると社会保険事務所等から呼び出しがかかることもありますよ。
お礼
そうですか ありがとうございました。 実は私は家主をしているアパートに住んでる住人なのです、 現在男の家に入り込んでいますが荷物は部屋に置いたままで 家賃は払ってくれています。 しかし今に引っ越した場合、うちの住所を使われて遺族年金を受け取られたら困るのでその辺をちゃんと確かめておいて その住人に言おうと思います。ありがとうございました。
補足
もしその住人がうちのアパートの部屋を借りたまま住民票もそのまま ここへおいて、ただ相手の男の家に入り浸っている状態だけならば どうなりますか?遺族年金が打ち切られるとうちは家賃がもらえなくなるので困るので心配しています。
お礼
何度もありがとうございます 今度帰ってきたときに本人に詳しく説明して今後の行動をはっきりさせることにします。 本人が社会保険事務所へ報告するのは無理だと思います 今度の男は年金がすくないらしく本人も生活費を出してるので遺族年金がなくなると二人の生活は困るはずです。 もしこのままうやむやにするのであれば部屋を明け渡してもらうことにします。 でないと荷物を置いたまま年金停止になると家賃がもらえなくなるので困るのです・・・・・ このあたりをちゃんと説明したかったので専門家の方のアドバイスが ほしかったのです。 本当に参考になりました、感謝します、ありがとうございました。