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筆界特定の位置の誤差は16cm程度なのか?

お世話になります。 土地境界は所有者にとっては大変重要であり、位置が1cm以下でもずれていれば大きな問題です。 法務省が行っている筆界特定制度において特定される境界点の位置の誤差は、法務局の担当者によると、不動産登記規則に基づき、例えば距離が13mの場合、許容誤差は8cmであると説明されました。 これは、プラスマイナス8cmなのか(全体で16cm)、プラスマイナス4cm(全体で8cm)なのかは分かりません。 これが正しいとすると、土地境界両側の所有者がそれぞれ主張する境界位置の違い(離れ)が16cm以内または8cm以内の場合、筆界特定制度で境界を特定されても全く意味がないと考えられます。 ついては、次のことについて教えて下さい。 1)大都市の住宅地区における筆界特定制度において筆界特定される位置の誤差は、上記の通り、プラスマイナス8cmなのか(全体で16cm)、あるいはプラスマイナス4cm(全体で8cm)なのでしょうか? それともこれらと違う数値なのでしょうか? 2)上記の誤差の場合、土地境界両側の所有者が主張する境界位置に関する違い(離れ)が16cm以内または8cm以内の場合、筆界特定された位置は許容誤差内にあり実際はどの位置が正しいのかわかりません。実際、どの程度、正しいと捉えればいいのでしょうか? すいませんが、上記2つのことについて教えて下さい。

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回答No.1

元建築関係の業界にいたものです。 ”筆界特定制度とは,土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。” http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html かなり前の経験値ですが・・・すごくぶっちゃけますと、 元の境界線の基準を規定するための、図面や、地積測量図、登記があやふやな場合があったりするので、自治体さんで、行っていただく場合も、色々と元から(↓にあります通り、明治時代の和紙公図など)調べる必要がありますが、その規定に1cmの正確さが出るかどうか、疑問だったりします(汗) 公表数値は、基準値が明確になったものと、測量地の差分を平均化し算出し他ものであると推測します。なので、数値はそれを基準に誤差を見込んで発表しているのではないでしょうか。 ”土地家屋調査士は、該当地(申請地)と、それを取り囲む土地の全てについて、その土地を管轄する法務局に出向き、保管してある公図や地積測量図、登記事項証明書等を閲覧調査します。必要に応じて、明治時代に作成された和紙公図や、旧土地台帳も調査することがあります。 また、申請地の前面が役所の管理する市道や町道など官地の場合は、道路台帳を備えてある場合もありますので、その管理図面や幅杭の座標データ、基準点データなど参考となる資料を調査します。” https://to-ki.jp/center/useful/to017.asp 今までというより、これからの基準を明確にし、ご自分の土地の境界を主張できるというという安心感を得るという感じで捉えられたらいかがでしょうか・・・ 今後のためにもお隣の立ち会いはしておいたほうが良いかと思います。 ”お隣の方の境界とご質問者様の境界は2本ではなく、お互いが使用している1本の境界線となりますので、立会いを求められた場合、まず、お隣の方の説明をよく聞くようにしてください。 現地で確認してください、といったお話をいただくと思いますので、現地に行った際は、現地の土地家屋調査士の話を聞いて、その土地の境界がどこにあるのかということを確認してください。” https://www.tochi-kyoukaikakutei.com/130qa/13025/ こちらも参考に! ”境界をさがせ!~3人の土地家屋調査士たち~” https://www.youtube.com/watch?v=sb_7WlIwfEA 「土地」「境界」「測量」に関する質問と回答 https://okwave.jp/searchkeyword?word=%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E3%80%80%E5%A2%83%E7%95%8C%E3%80%80%E6%B8%AC%E9%87%8F 良い結果になりますように! 参考になれば幸いです。

参考URL:
https://to-ki.jp/center/useful/to017.asp
noname#244858
質問者

お礼

kanekaneto様 大変遅くなってすいません。 詳しいご回答いただき、ありがとうございます。 紹介いただいた資料を読ませて頂きます。 なお、土地家屋調査士が信用できるのならいいのですが、隣地所有者が依頼した土地家屋調査士について隣地所有者代理人が当方に紹介した時には「自治体から指名された土地家屋調査士である」と嘘を言ったり、その土地家屋調査士が測量、作成した図面において境界点間の距離が記載されている距離と、記載されている座標から計算される距離が数cmも異なっており(隣地が広くなる)、全く信用できません。 今回の件で、隣地所有者が依頼した土地家屋調査士を疑うことが重要であることが分かりました。