- 締切済み
セクハラ被害
小学生の時に受けたセクハラ被害を損害賠償請求するには何歳まで 可能でしょうか?論点となるのは時効についてばと思われますが、 過去の事例を見ると「小学生時代に実質上損害賠償請求は不可能」と 時効が伸びた例がありましたが、時効の起点となるのは高校卒業で しょうか?それとも20歳の成人からでしょうか。 私は現在21歳です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1
民法において損害賠償は、加害者が特定できたときから3年です。 セクハラの場合、加害者が特定できているので、既に時効成立です。 また、小学校ということですと、「子供のいたずら」と解釈される場合が多く、 請求の理由にならないと思います。 従って、まとめますと、 今回の質問者さんの請求は無効です。 過去に見切りをつけて新しい人生を歩みましょう。