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事件についてです。

宜しくお願いします。加害者が未成年で被害者はその事件を加害者が成人後になるまで何もしませんでした。加害者が成人してから法的動きをして慰謝料か損害賠償を請求するとしたら加害者本人に請求するのか、事件当時の加害者の親族に請求するのかを教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.2

未成年といいますが、何歳ぐらいだったのでしょうか。 11~12歳以上であれば、本人に請求可能です。 また、親に請求することも可能です。 それ未満であれば、親に請求できます。 なお、損害賠償には時効があります。 相手を知った時から3年で時効ですし、 20年経過していれば、請求不可になります。 (責任能力) 民法 第712条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を 弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、 その行為について賠償の責任を負わない。 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 民法 第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が 損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、 時効によって消滅する。 不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

prorroga
質問者

お礼

回答有難うございました。勉強になりました。参考にさせて頂きます。

その他の回答 (1)

  • 177019
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回答No.1

「加害者が成人に達してから」ですが、事件の内容にもより「傷害は10年」「暴行は3年」で公訴時効が成立します。

prorroga
質問者

お礼

回答有難うございました。

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