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中国での独占禁止法について
非常におおざっぱではありますが… ある日本のメーカー(以下A)現地法人が、商品を中国現地の代理商(以下B)へ卸をしています。 Bは現地のデパート(百貨店)の一角を借りるという契約で商品を販売しています。 以上のような流通形態が成り立っているとします。 AとBとの簡単な契約内容はBがAに商品注文の際、代金前払い、振込み確認後商品を発送。 商品を仕入れたBはAが設定した上代価格に基づいて、値引きを一切せず市場で販売せよ、 値引きが発覚した際には、AがBに罰則を与えるという契約があるとします。 こんな情報を見つけました。 ↓ h ttp://w ww.jetro.go.jp/biz/world/asia/cn/law/pdf/invest_030.pdf これは、上記のような販売形態をしているAになんらかの影響はありますか? もしあるとしたら、上記の文章でどこがひっかかる箇所なのかを教えてください。
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- un_chan
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中国の独禁法の運用を知らないので,条文から読める範囲ですが,Aがやっているのは,典型的な再販売価格の拘束ですね。 本来,Bは自己の意思により,自由な値決めをして販売できます。これを >Aが設定した上代価格に基づいて、値引きを一切せず市場で販売せよ、 として,BがAの販売価格を決定していますから,お示しになられた資料の14条(1)に違反する可能性があります(15条の適用除外規定に該当するかどうかで変わります)。 もっとも,再販売価格の拘束にあたらないとしても,Aが市場の独占的地位にある場合には, >BがAに商品注文の際、代金前払い、振込み確認後商品を発送 ということ以外の,返品の扱いや商品の原価に対する価格の設定などの取引条件も併せて,17条(1)や(5)の違反を問われる可能性もあるでしょう。 独禁法の運用は,他の事業者の状況なども影響しますので,書かれた事情だけではなんとも言えないところもありますが,
お礼
貴重なお時間を頂戴して、ご意見を頂き感謝しております。 日本のような競争主義(資本主義)の国家の場合、そもそも独禁法があるのでピンとはくるのですが、社会主義国家の中国の場合、そもそも独禁法の性質自体が違うのでは、と思っていました。 独禁法については、殆ど詳しくないですが、どんな法律かはなんとなく分かります。 ただ、これだけ中国市場が発展(競争化)している中で、いくら社会主義といっても独禁法のようなものがないと、どうなのかなぁと思っていました。 この法律は'08年8月から施行されるとのことですが、私の述べた条件の流通があるとしたらこの法の下でどのような位置付けになるのでしょうかね… ありがとうございました!