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ソフトウェアのライセンス契約における販売先制限
- ソフトウェアのライセンス契約において、販売先制限をかけることが問題となっています。
- 特許・ノウハウガイドラインの考え方が適用されることがあります。
- 公正取引委員会のガイドラインや資料、書籍を参考にすると良いでしょう。
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「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」の「第1 はじめに」の中にある、「3 本指針の適用」のところに、以下の記述があります。 特許又はノウハウ以外の知的財産権については、本指針の考え方がそのまま適用されるものではないが、これらの権利の排他性には特許又はノウハウの場合と比べて相違がみられることから、その権利の性格に即して可能な範囲内で本指針の考え方が準用されるものである。 ということで、当初から、このガイドラインがソフトウェア(著作権)など、特許以外の知的財産権についても適用(準用)されることは予定されていたことです。 ただ、ソフトウェアライセンス契約については特許とは異なった部分も多くあると言うことで、独立したガイドラインを作ろういうことになり、ソフトウェアと独占禁止法に関する研究会が作られて中間報告が作成されたものです。ただ、最終的に正式なガイドラインが完成したと言う話は聞いていません。 販売先の制限に関する条項は、特許であれソフトウェアであれ違うところはないと考えられますので、特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針が準用されると考えてよいのではないでしょうか。
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- InfiniteLoop
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正解です。 公正取引委員会の出している「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」の5-(3)-イに以下の記述があります。 特許ライセンス契約において、ライセンサーがライセンシーに対して、(中略)ライセンサーが指定する者には販売しない義務を課すことは、ライセンシーの販売先の選択の自由が制限されることにより、市場における競争秩序に悪影響を及ぼずおそれがある場合には、不公正な取引方法に該当し、違法となる ガイドラインはここで見ることが出来ます。 http://hrsk.jftc.go.jp/dk/main.asp ソフトウェアライセンス契約に上記の考えが適用されるとなると、「市場における競争秩序に悪影響を及ぼずおそれがある場合には」違法となります。単に競争会社だからという理由のみで販売先の制限をかければ悪影響ありと判断されると思います。
補足
回答ありがとうございます。 「ソフトウェアライセンス契約に上記の考えが適用される」根拠資料としては、下記資料で正解でしょうか? この資料は発行日が古く、単なる「研究会中間報告書」なので、他に最終的に記述された文書はないでしょうか? または、記載がある書籍があれば紹介して頂きたいのですが。 ( 記 ) ソフトウェアライセンス契約等に関する独占禁止法上の考え方 ―ソフトウェアと独占禁止法に関する研究会中間報告書― http://www.jftc.go.jp/pressrelease/02.march/020320.pdf