- 締切済み
売上を入金する為に銀行口座【名義貸し】をせがむ
名義貸しを頼まれて大変困っているのですが、知識もなく検索しても自分の状況が適応できるか判断できず、こちらに質問させていただきます。長文で申し訳ありませんが、アドバイスをよろしくお願いします。 私 →現在無職 相手→医療機関経営者(経営難) 私は現在無職のものです。が、近々会社を設立します。 相手との関係は私が元従業員です。そして愛人的存在でもありました。その時は不倫状態にあり、離婚待ちでした。ただ、よくある不倫とは少し趣が違って、相手の家族(ご両親・子供)と一緒に私は住んで離婚条件の着地点を探しているとこでした。 諸事情により話合いは進められなくなり、今もそのまま相手は籍だけ入った状態です。が、完全に公にも離婚状態を公表しております。 私は以前は結婚したいと望んでいましたが、今は少しずつ離れいつかは関係を絶ちたいと思っています。というのが、離れるにはいくつか問題があるからです。 一、私から相手にお金を随分貸している 二、離れていた数年間は生活費を送金してもらっていた 三、別れるにあたって借金と生活費を相殺という単純なものではない事情がある 四、数年間の恩義を感じている 五、うまい離れ方がわからない 六、相手だけでなく家族に対して情がわいてしまっていてお互いに身内と思っている状態にある 七、年齢が親子ほど離れているので今から見放すのはかわいそうに感じる といったことなどです。 彼は出会った時からすでに経営難だったのですが、今では更に状況は深刻になり自己破産寸前。相手は人が変わったかのように荒んでいて一緒に居ると罵倒や八つ当たりがひどく気が狂いそうになり、離れる事を考えだし正直今結婚する気は全くありません。が、彼はわかっていないのか「籍を入れたら云々」と将来の事を餌のように口にしたりします。 調停が難航しだしたときに私が一旦職場を離籍し生活環境を別にしました。数年間現状維持でつかず離れずといった関係でしたが、その間の生活費は頂いておりました。しかし、私は彼に結構な額のお金を貸しています。相殺という意味合いはないと言っているので、いつかは返す、が口癖ですがあまり現実化はしないと思います。 返したいけど経営の運転資金で消えている、とずっと言われています。 確かに出入金を見るとその通りです。しかしある程度の暮らしを捨てる 事は悪癖が消えないようで難しいみたいです。 家も差し押さえられ、売上も一部差し押さえをくらったりしています。そういった状態で綱渡りをしつつ数年が過ぎました。 この度主要入金口座まで押さえられると困るとのことで、私の口座を開設して利用すると言われました。私が無職のままだったらそのまま貸していたところでしたが、彼とは関係の無いところで近々会社を設立することになりました。こういった場合、税金などはどうなるのでしょうか。また、口座を貸すことでどういった事態が想定されますか。 貸しているお金が諦めのつかない額なのでうまく離れつつ回収したいです。家族のようには思えています。しかし荒んだ彼と居る自分はもう嫌です。なので離れる方向でいきたいのですが、今口座貸しを断ると話がこじれそうです。あと、返済の可能性が低くなりそうな気がします。ちなみに別れの雰囲気はだしていません(性格的にそれを言うとぐちゃぐちゃになって今より大変になりそうです) 以上お恥ずかしい話ですが、どなたか良い助言をいただけますでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tikubon
- ベストアンサー率33% (46/138)
税金云々よりも事態は思わしくないのではないでしょうか。 その口座は言わば『隠し口座』です。 差押さえ(自己破産の場合も含む)されていると言うことは、既に裁判所命令が出ています。 差押さえ部分については債権者の物と考えても良いので、隠し財産は『横領罪』『背任罪』になる恐れもあります。 可能性としてはもしくは『共謀罪』に問われるかも知れません。 口座の名義貸しはどんな状況でもしないことが得策です。 既に差押さえが出ていることから、その後の流れとして自己破産をするでしょう。 貸しているお金は全て白紙に戻ります。 諦めがつかないのでしたら、自己破産をさせない方法(先方が自己破産申請中に日付入りの借用書を作りお金を貸す等)をとるしかありません。 それ以前に、以前貸したお金で借用書を作成していなかった場合はきっちりと書面で残しておきましょう。 離れる云々については、御自分で判断できるか物かと思われます。
- tono-todo
- ベストアンサー率16% (169/1028)
まずは、自分の考え方・心持を整理して下さい。 分かれたいの?離れたいの? 分かれたいけど彼の家族との交流が・・ 離れたくないのです、あなたは・・ だとすると、彼と一身同体で行動すべきです。 ただ、一般論を言うと、夫婦でも銀行口座は別にして相互不干渉が原則です。 結論は一つですね。