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離婚後の銀行口座凍結と給料未払いについて
- 離婚後の銀行口座凍結と給料未払いについての質問です。
- 社長が離婚後、銀行口座の凍結に遭っており給料も支払われていません。
- どうすれば問題を解決できるのか法律や銀行の専門家に助言を求めたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
補足を拝見いたしましたので再度失礼いたします。 ●仮に奥さんが仮差し押さえやら何かのに手続き、申請をした場合でもこれは凍結されないものなのですか? ↑まずあなたのご質問で矛盾を感じるのは、離婚されて1ヶ月でしょう。その間にもう預貯金の凍結手続きが取られているということが問題なのです。1ヶ月間でここまで進まないのです。預貯金を調べる方法ですが、奥さんが弁護士に依頼した場合、その弁護士事務所では調べられませんので、その弁護士事務所が所属する弁護士協会を通じて各金融機関を束ねている地域の銀行協会だとか(むかしの)貯金局に照会します。この照会結果を得るにはに至るまで1ヶ月で出来ません。 更に、弁護士協会は私的な機関ですので銀行協会とか貯金局は、回答する場合もありますが断る場合もあります。但し、裁判所からの照会は銀行協会も貯金局も応じます。そして、日数も早いです。しかし、ここで問題になるのが奥さんが何も知らない。と、いうことです。奥さんが知らずに出来るわけがありません。権利者だからです。銀行に詳しいかどうかの問題ではなく、差し押さえ手続きの問題です。社長が嘘を言っているのに間違い在りません。 凍結解除の困難さを分かってもらいたいが為に「旧姓」に戻した。などと如何にももっともらしいことを言っていますが直接関係のない事です。あなたに支払うべき給料を始め、差し押さえされる人が2ヶ月間生活するために必要なお金、金額に直すと66万円は差し押さえの対象外になりますので凍結もされないでしょう。(民事執行法131条)
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- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
社長の話は嘘でしょうね。先月離婚されたとのことです。そして、預貯金が凍結されていることを奥さんは知らない,ということですが、そんなことあり得ないです。又、給料日から25日経過していて、社長が凍結解除の処置をとらないなんて事も考えられません。何よりも、1ヶ月で預貯金が凍結されたスピードといい、解除に時間がかかっていること、奥さんが知らないといっていること、更に一番重要なのは、給料支払いのお金は差し押さえ(凍結)出来ません。 更に更に、社長の生活費2ヶ月分に相当するお金は凍結出来ません。具体的な金額でいうと66万円です。あなたに支払う給料も凍結出来ません。従いまして、社長は嘘を言っています。あなたがお書きになっていることは矛盾もありますが、給料支払い分が差し押さえ対象になって銀行預金が凍結されることはありません。更に、社長自らの生活費も凍結されません。又、25日異常すぎていながら、仮に凍結されていたとしても、あなたの給料が支払える状態にならないなんて考えられません。どういう角度から考えてみても社長の言葉は嘘です。
補足
回答ありがとうございます。 自分の給料と社長の二ヶ月分の生活費は凍結できないって事を初めて知りました。 仮に奥さんが仮差し押さえやら何かのに手続き、申請をした場合でもこれは凍結されないものなのですか? そうであれば社長の方に直接また話して問い詰められるんですけど。
- 850058
- ベストアンサー率40% (329/817)
口座名義人はあくまでも社長です、なかなか教えてはくれないでしょう ただし社長の元奥さんが銀行に行って、 「.社長が私のせいで口座が凍結されていると言っているので 本当かどうか教えてほしい」と言えば、ニュアンスはわかると思います 通常は銀行の担当者がいつも会社に来ているはずですから奥様も面識はあります 社長の奥様であった義理のお母さんも銀行の担当者とは顔見知りのはずです 社長も銀行員から聞いてその事をすぐに知るでしょうから、 社員の給与支払いの停滞も銀行の手前、すぐに処理せざるをえないと思います
お礼
何回もの丁寧な回答ありがとうございました。 義理の母に頼んで調べてもらえる事になったのでしっかりと給料を請求したいと思います。 ありがとうございました!
補足
回答ありがとうございます。 義理の母に調べてもらうように明日にでもお願いしたいと思います。 またわからない事があれば教えていただけると助かります。
- 850058
- ベストアンサー率40% (329/817)
死亡の場合 (1) 家族から金融機関に通知 (2) 新聞の死亡欄をチェックして凍結 今回の場合、義理のお母さんが本当に知らないとすれば、社長さん自身が 1.元妻に引き出されるのを警戒して、凍結したか 2.もともと凍結なんかはしていない かのどちらかだと思います 義理のお母さんに銀行に足を運んでもらって調べるのも方法かも。
補足
回答ありがとうございます。 たぶん例えの2のケースが強いと思います。 義理の母に銀行に行って調べてもらう事は可能なのでしょうか?
- 850058
- ベストアンサー率40% (329/817)
もし、社長さんの言われる事が本当として (1) 奥さんが裁判所に離婚の申し立てと同時に社長の口座に対して 裁判所から「仮差し押さえ」の請求を出している 又、その逆もあり得ますね (2). もう一つは、奥さんから銀行に、ご主人の姓が変わったので、 別人となっている。 カードの使用を停止して欲しい と申し入れたかです その場合は、ご主人が銀行に改姓届けを出せばいい話です
補足
回答ありがとうございます。社長の奥さん(私のお義母さん)に聞いてみたところこの話自体知らないみたいです。弁護士にも相談していないし、財産分与の話もしていないので何故社長(元旦那)さんの口座が凍結しているのかわからないみたいです。
- caf-caf
- ベストアンサー率64% (1414/2208)
>夫婦の共有財産になるから 共有財産である口座の凍結は、よくある話です。 口座名義人死亡による遺産相続での口座凍結もよくある話ですが、ご質問は離婚での財産分与の為の口座凍結ですね。 奥様が、財産分与の件で弁護士をつけたのでしょう。 弁護士は、相手の財産(銀行・証券など)を詳しく調べます。 その際、口座凍結をして、相手に勝手に使いこまれないようにするのです。 ですから、「>裁判所の書類と元奥さんの書名、印鑑がないと口座から引き落とす事ができなくなっていると言われたそうです。」となります。 >何度も銀行に足を運んでいるけどこういう理由で口座からお金がおろせない 何度も銀行に行っても無駄です。不服申し立ては裁判所に出すものであって、銀行に出すものではありません。 >またこういう場合はどうすればいいのでしょうか? 夫側も未払い賃金があることを理由に、不服申し立てをすれば良いです。 または早いうちに財産分与を終わらせるのどちらかです。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 奥さんに聞いてみたところ弁護士などには相談してないみたいで財産分与の話もしておらず この話自体知らないそうです。 自分がこの話をしたところ奥さん自体も社長から支払いを振り込んでもらわないといけないのに、何でそうなってるのか意味がわからないと言っていました。 書類も届いてないみたいで私も意味がわからく困ってます。
お礼
詳しく丁寧な説明ありがとうございます。 やはり嘘をついてる事は確定なんですね。 しっかり問い詰めて社長に給料を請求したいと思います。 ありがとうございました!