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3日で仕事を辞める場合
転職し、小さな会社に就職しました 「特定労働者派遣」という分類で、その会社には正社員として在籍し、他の企業へ派遣されるという仕組みです 最初の3ヶ月は試用期間として、アルバイト雇用で保険関係も入ってません 今日で3日出社しました 保険もないアルバイト扱いということには最初から多少モヤモヤはしていました そして3日出社して、会社の雰囲気も合わないと感じ「辞めます」と電話で伝えました。「迷惑をかけるので3日分の給料は要らない」とまで伝えました 理由は「保険に入らないというのが不満であるため」と伝えました ちなみに、アルバイトであることは分かっていましたが、3ヶ月は保険に入らないというのは、簡単な契約書にサインしたあと聞きました 契約書はA4ペラ2枚で、3ヶ月は試用期間であること、その間はアルバイトで時給であることくらいしか書かれてない簡単なものです 相手はかなり激怒されました、言い分はこうです 「私が派遣される先とはかなり話が進んでおり、今やめると損害が出る」 (実際に私が派遣されるのは6月からになると言われていました。当初は4月7日くらいだと聞いていたのですが、契約書にサインをしたあとで6月からになりそうだといわれました。まだ正式に決まってるという幹事ではなく、内内で話が決まりかけてるといった印象です) 「労働局などに言いつける」 「親に会う」 などなどです ちなみに私は成人してます 長くなりましたが、聞きたいのは以下です 「このまま辞めて、賠償ざたになることはありえるか?」 「たった3日なのでこの採用を取り消してください」というのと「3日ですが辞めます」というのとどっちが法的にマシか? 「そもそも現段階でアルバイト採用なのに、こっち都合で辞めるからって問題があるか?」 「今回、仮に相手が労働局なりに何か言ったとして、今後私に何か不利益があるか?」 「私のことを外部にもらそうとするこの会社は、個人情報の漏洩にはならないのか?」 そして一番気になるのが、 「まだ派遣されてもないのに、2ヶ月近く早く断ってるのに派遣先からこの会社が信用を失うようなことになるのか?」です 身勝手な内容ではありますが、親切な方の回答をお待ちしています
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- daidaros20
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法律上退職は2週間前に申告する必要があるのでこの規定は守る必要があります。就業規則に30日前等というような規があっても、民法の規定に「別段の意思表示がなければ」というような文言がないので無効です。極力円満に退職するためには就業規則に沿うことが望ましいですが。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
順番的には、 > 3ヶ月は保険に入らないというのは、簡単な契約書にサインしたあと聞きました この問題解決を繰り返し請求し、自身の責でなく、会社の都合により問題が改善されないので【やむを得ず】退職するって形にすれば、会社都合の退職して処理でき、問題にならなかったのでは? 転職や失業手当の給付に際しても非常に有利ですし。
- mot9638
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こんにちは 質問にだけ端的に。 >このまま辞めて、賠償ざたになることはありえるか? ありえます。 民法上は退職の意思を告げてから、退職するまで14日必要です。 就業規則で「30日前に通知すること」等記載があれば、そちらが 優先されます。ただし、「1年前に通知すること」のような極端な ものは無効ですが。 >というのとどっちが法的にマシか? マシも何もありません。質問者様は「労働契約」を交わしています。 簡単な契約書であろうと関係ありません。「採用取り消し」なんて いう選択肢はありません。 >そもそも現段階でアルバイト採用なのに、こっち都合で辞める >からって問題があるか? 「契約」を甘く考えすぎです。アルバイトは「期限の定めのある労働 契約」なだけで契約に違いはありません。契約を一方的に破棄する 場合はペナルティがあるの当たり前です。 >今回、仮に相手が労働局なりに何か言ったとして、今後私に何か >不利益があるか? これは特に無いと思われます。 >私のことを外部にもらそうとするこの会社は、個人情報の漏洩には >ならないのか? なりません。そもそもこの会社が個人情報取扱事業者(要は個人情報 保護法の規制を受ける会社)かどうか疑問ですし、「労働局に言い つける」のはそもそも漏洩とは言いません。 >まだ派遣されてもないのに、2ヶ月近く早く断ってるのに派遣先 >からこの会社が信用を失うようなことになるのか? これはまったくわかりません。その会社がそう主張しているだけかも しれませんし、本当にそうかもしれません。 今後質問者様が「会社に損害を与えた」ということで会社から民事の 損害賠償請求を起こされる可能性はあります。その場合、会社側は ここを主張してくるでしょう。最終的には司法判断になります。 とにかく回避するには「もうやめます」じゃなく、「今月で辞めます」 と言いましょう。契約書控えをよく読んでみてください。そこに 「退職の際は●日前に通知すること」と書いてあれば守りましょう。 それが3ヶ月以上前とかあきらかに労働者に不利な場合は、先ほど 書いたように民法上の「14日前」でOKです。