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試用期間中の各種保険や厚生年金

ある会社に採用されたばかりで3ヶ月の試用期間の身です。 各種保険や厚生年金は、労働基準法により試用期間でも加入できるので 入りたいといったところ、 会社「会社の規則では3ヶ月後です」 私「会社の規則より、労働基準法の方が優先されるのでは?」 会社「うちは加入させなくても良い手続きをとっています。 不満なら辞めても結構です」 と言われました。 本当に、試用期間中の労働者を加入させなくてもよい方法は、 会社が取れるのでしょうか? 教えて下さい。

みんなの回答

  • k-kayoko
  • ベストアンサー率20% (30/146)
回答No.2

私も以前、「試用期間は3か月 社会保険はその後」という契約で正社員前提で働いたことがあります。 けっきょく その会社では社保はつけてもらえませんでした (規模は 35歳の社長のみの 小さい有限会社でした) その後 雇用関係でハロワなどで確認したところ 試用期間でも 二か月を超えての採用の場合はつけなければいけない (=労働基準法違反になる) と言われました。 また 社会保険庁でも 同じ事を言われました 「会社側では 試用期間中は加入しなくてもいいと勘違いしてる会社も多いけれど 試用期間というものは長期雇用を前提なので こちらからは例え試用期間でもかけてと指導しています」との事でした。 雇用形態がパートやアルバイトや試用期間であっても 二か月を超えての採用の場合は 法律ではかけないといけないのだそうです 私の場合はどうなるのですか?と相談したところ 給与明細などをもってきてくれれば 調査にはいってさかのぼってかけることになりますと言われました 私は 雇われる側での質問しかしなかったので 会社がとれるのかはわかりませんが その時の話した方の感じでは 取ったら違法だし 雇用者が 証明できるものをもっていけば さかのぼって初月からかけられると言われたので 試用期間中に加入させなくていい方法はないようです もし 今からでも加入してもらいたいのなら 時間はかかるようですが 証拠となるものを 管轄の社会保険事務局にもっていくと調査がはいって かけざるをえないよう係の方から指導がはいるそうです

aajump
質問者

補足

k-kayokoさんの経験と情報は大変ためになりました。 本当に感謝です。 有難うございました。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

はい、そういうことです。正社員はある程度保護されるが、まだ社員じゃない。 社員差別するのは違法でも、採用するとき差別するのは良いと言った「憲法学の大家」もいました。 会社が加入させるなら可能ではあるが、すぐやめる人を加入させると会社の負担も大きいって現実はある。そこでやめそうな人は事務手続き遅らせる、、てこともある(あまり期間置くと違法状態だが) http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1212274752?fr=rcmd_chie_detail http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-16824/ たぶんだが、質問者は試用期間の契約にサインしたでしょう。2月は合法的に延ばせる。(これの更新も可能) 採用されたい側にとってはサインしないと雇ってもらえないって不安がある(会社的にはいやなら雇わない、やめてもいい、よその会社にいってください) 経営側はずるいんです。

aajump
質問者

お礼

経営者側の本質有難う御座いました。 勉強になりました。

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