私も以前、「試用期間は3か月 社会保険はその後」という契約で正社員前提で働いたことがあります。
けっきょく その会社では社保はつけてもらえませんでした
(規模は 35歳の社長のみの 小さい有限会社でした)
その後 雇用関係でハロワなどで確認したところ
試用期間でも 二か月を超えての採用の場合はつけなければいけない
(=労働基準法違反になる)
と言われました。
また
社会保険庁でも 同じ事を言われました
「会社側では 試用期間中は加入しなくてもいいと勘違いしてる会社も多いけれど 試用期間というものは長期雇用を前提なので こちらからは例え試用期間でもかけてと指導しています」との事でした。
雇用形態がパートやアルバイトや試用期間であっても
二か月を超えての採用の場合は 法律ではかけないといけないのだそうです
私の場合はどうなるのですか?と相談したところ
給与明細などをもってきてくれれば 調査にはいってさかのぼってかけることになりますと言われました
私は 雇われる側での質問しかしなかったので 会社がとれるのかはわかりませんが
その時の話した方の感じでは 取ったら違法だし
雇用者が 証明できるものをもっていけば さかのぼって初月からかけられると言われたので
試用期間中に加入させなくていい方法はないようです
もし 今からでも加入してもらいたいのなら 時間はかかるようですが
証拠となるものを 管轄の社会保険事務局にもっていくと調査がはいって かけざるをえないよう係の方から指導がはいるそうです
補足
k-kayokoさんの経験と情報は大変ためになりました。 本当に感謝です。 有難うございました。