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退職時における賃金精算について
1月より入社し、2月からうつ病を罹患休職のまま3月末に退職したものです。 その際、以下の通りの文面にて賃金精算請求をされました。 2か月分の社会保険料及び振込額についての返金は納得できるのですが、基本給相当額を満額支払う点に疑問があります。 ご教示頂けると幸いです。宜しくお願い致します。 --以下文面-- 先日ご提示した給与明細書の内訳は、以下となります。 3/31実振込み額<52,747円> 3月分基本給 340,000 2月分欠勤控除 247,264 ▲ 支給額 92,736円 この92,736円から社会保険料、所得税等差引後 52,747円 (1) これはあくまで3月分の給与が発生した場合の話で、実際は 3月の稼動が全くないため、下記の支給額になります。 ≪▲247,264円≫ 本来の支給額 3月分基本給 0 2月分欠勤控除 247,264▲ 支給額 247,264円▲ すでにマイナス額ですが、社会保険料は負担しなくてはならないので 2月分社会保険料が加算されて286,697円▲となります。 (2) ※先日ご提示させていただきました「本来の給与明細書の「差引支給額」は3月分社会保険料も含みますので(2)+ ▲39,433=▲326,130円になっています。 1.3月の稼動がないため支払った3月分の基本給340,000円が過払いであること。 2.基本給は当月末締当月末払である この2点を理解していただいているなら次に、返金依頼額の378,877円のうち3月分社会保険料39,433円を除いた339,444円が3月分基本給だということ お知らせした内訳は以下(1)~(3)の合計です。(番号は上記の給与明細の 説明の番号とあわせてご覧ください) 3/31の実振込み額 52,747円 (1) 本来の給与支給額立替額 286,697円 (2) 3月分社会保険料 39,433円 (3) 合計378,877円 以上ですが、給与支給立替額の概念がいまひとつわかりません。 恐れ入りますがご教授の程宜しくお願いします。
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- kukineko
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基本給が当月末締め当月払いとありますから 月末に支払われた給料はその月の労働分ですよね?? で、1月末、2月末と普通に給料が振り込まれて3月末には3月分給料から2月欠勤分を差し引いた額が振り込まれたと。 しかし、3月も実際は働いていないので、給料として受け取った分は返金する必要がありますよね?? 2月分の差し引き金額が間違っているのでややこしくなっていますが(保険料が39,989円と556円多く引かれている) あなたは、3月分の給料+3月分保険料をまるまる会社に立て替えてもらっている状況です。 3月分給料340,000+保険料39,433円を返金し、2月分引き過ぎ保険料556円の還付を受けた378,877円を返済する必要があると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり返済するしかないのでしょうか・・・。