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アルバイトの社会保険 金額がおかしいです。
アルバイトをしている娘のことで教えてください。 娘は、居酒屋で週休1日程度で約8時間働いています。 月によって変動が大きいので、6月は170時間、7月は203時間でした。 9月はたくさんお休みをとるみたいです。 先日、給料明細書をもらってきたのですが 私が想像していたのと違っていたのでちょっとビックリしています。 ============================== 7月分 <支給額> 基本給:空欄 時間外手当:174,475円 総支給額:174,475円 <控除額> 健康保険:4,018円 厚生年金:7,521円 雇用保険:697円 所得税:3350円 控除計:15,586円 差引支給額:158,889円 ============================== 6月分は、上記の通り勤務時間が少ないの 総支給額:142,425円で、控除後は128,097円です。 しかし、社会保険は7月と同じです。 上記の通り、社会保険が本来の額ではなく、98,000円の額となっています。 これをどのように理解したらよいのか悩んでいます。 違法?なのでしょうか? 娘にしてみたら、本来の掛け金よりかなり下の掛け金しか払っていないので 将来、思っていたより(?)低い金額の年金となるのですよね。 雇用保険は、総額に対して払っているので 万が一失業した際には、働いた分相応の失業手当ですよね。 よろしくお願いします。
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健康保険料、厚生年金保険料は、月々計算するのではなく、 年1回の見直しがあるだけです。(定時決定。4~6月の給与で算定、9月分から適用) 給与体系に大きな変化があったときは、そのときから3ヶ月の給与をもって、4ヶ月目から改定することもあります。(随時改定) とはいえ、時間が定まっていないので難しいですね。 98000円というと低い標準報酬を届けているものですね。 会社も保険料を折半しているので、あまり払いたくないのでしょうか? お聞きした状況ですと、かなり実態にそぐわない気もしますが・・・ お察しの通り、年金額に響きますね。
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- kisshi_197
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標準報酬月額に2等級以上の差が出て、連続して3カ月続けば会社は「月額変更」の手続きをしなければなりません。 そうすれば、翌月分から、変更された標準報酬月額の額に応じた保険料を支払うことになります。 ちなみに、毎年「算定基礎届」というものがあって、4、5、6月に支払った給与の平均額を、社会保険事務所に報告し、標準報酬額の改定を行います。 9月分から対象になりますので、会社が9月分を翌月払いしているのならば、10月の給与明細をご確認ください。
お礼
詳しく教えてくださってありがとうございました。 月によってかなり違うので、しばらくはこのままなのでしょうか。 翌月払いで、7月にもらったのが初めてなので・・・ 来年の8月まではこのままで 来年の9月からは4,5,6月の平均となるのでしょうか。 なかなか難しいのですね。
- ume-boshi
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たぶん、他の人が詳しく回答してくれると思いますが…。 健康保険と厚生年金は標準報酬月額というのがあって、月々で収入がことなるので、年に1回平均額を決め、それをもとに会社が保険料を決めているんです。 >娘にしてみたら、本来の掛け金よりかなり下の掛け金しか払っていないので 将来、思っていたより(?)低い金額の年金となるのですよね。 おそらく、年金額としては微々たる物ではないでしょうか? 50万の月と10万の月があって、10万の月の標準報酬月額で計算されていたら年金額に差がでてくるとは思いますが。
お礼
早々の回答、ありがとうございます。 なるほど。 時給だと、毎月金額が違うので面倒ですよね。 長い目でみないといけないわけですね。 年金も、この先どうなるのかわかりませんしね。 とりあえず違法でない事がわかって安心しました。 ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなりました。 ご回答、ありがとうございました。 よくわかりました。 来年、保険料が上がる可能性があるわけですね。 他のアルバイトの人で、少ない時間の人もいます。 その上、長期の休みにも融通が利くので少ない金額でスタートなのかもしれません。 ありがとうございました。