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退職時における賃金精算について
1月より入社し、2月からうつ病を罹患休職のまま3月末に退職したものです。 その際、以下の通りの文面にて賃金精算請求をされました。 2か月分の社会保険料及び振込額についての返金は納得できるのですが、基本給相当額を満額支払う点に疑問があります。 ご教示頂けると幸いです。宜しくお願い致します。 --以下文面-- 先日ご提示した給与明細書の内訳は、以下となります。 3/31実振込み額<52,747円> 3月分基本給 340,000 2月分欠勤控除 247,264 ▲ 支給額 92,736円 この92,736円から社会保険料、所得税等差引後 52,747円 (1) これはあくまで3月分の給与が発生した場合の話で、実際は 3月の稼動が全くないため、下記の支給額になります。 ≪▲247,264円≫ 本来の支給額 3月分基本給 0 2月分欠勤控除 247,264▲ 支給額 247,264円▲ すでにマイナス額ですが、社会保険料は負担しなくてはならないので 2月分社会保険料が加算されて286,697円▲となります。 (2) ※先日ご提示させていただきました「本来の給与明細書の「差引支給額」は3月分社会保険料も含みますので(2)+ ▲39,433=▲326,130円になっています。 1.3月の稼動がないため支払った3月分の基本給340,000円が過払いであること。 2.基本給は当月末締当月末払である この2点を理解していただいているなら次に、返金依頼額の378,877円のうち3月分社会保険料39,433円を除いた339,444円が3月分基本給だということ お知らせした内訳は以下(1)~(3)の合計です。(番号は上記の給与明細の 説明の番号とあわせてご覧ください) 3/31の実振込み額 52,747円 (1) 本来の給与支給額立替額 286,697円 (2) 3月分社会保険料 39,433円 (3) 合計378,877円 以上ですが、受取給与以上に支払しなくてはいけないのかが、 いまひとつわかりません。 恐れ入りますがご教授の程宜しくお願いします。
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- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
基本的な確認... 基本的に貰える賃金は出勤した日数分 控除される社会保険料は1・2・3月分 >受取給与以上に支払しなくてはいけないのかが 入社された日からの累計金額での判断でしょうね >当月末締当月末払 本来は 1月分給与...約34万円は貴方の権利+約5万円の控除は義務 2月分給与...約10万円は貴方の権利+約5万円の控除は義務 3月分給与...権利が無い++約5万円の控除は義務 で、間違って貰ってる金額を当てはめれば答えが出るでしょう ・1月分は考慮する必要が無い ・2月分は10-5=5万円の権利に対して29万円貰っている(過入金24万円) ・3月分は▲5万円の権利なのに5万円貰っている(過入金10万円) 精算が必要でしょう(約34万円) 以上の金額は分かり易く書くための数字ですので誤差が大きいです 最終的に「返金依頼額の378,877円」が正当な会社の要求でしょうね >受取給与以上に支払しなくてはいけないのかが、 そうではなくて 「間違って貰っていた給与を返還するだけ」 >基本給は当月末締当月末払である このような先付けで支給する会社では避けて通れない問題でしょう
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
ご免なさい。訂正です。 >3/31実振込み額<52,747円> >3月分基本給 340,000 >2月分欠勤控除 247,264 ▲ 支給額 92,736円 >この92,736円から社会保険料、所得税等差引後 52,747円 これ3月通常仕事してたら貰うべきお金ですね。 ここに「3月分基本給」て書かれてるので。 でも3月丸々欠勤していたなので本来なら0円が正しい。 従って「2月分欠勤控除」は丸々支払うことになりますね。 それに社会保険料2月・3月分と所得税2月分 合わせて▲79,472円支払うことになります。 従って合計378,877円支払うことになります。 ご免なさい。良く読んだら「3月分基本給 340,000」が加算されてるのを見落としてました。
お礼
詳しく解説して頂きありがとうございます。 支払わなくてはいけないことが良くわかりました。 会社規則とか金銭にかかわることはちゃんと確認しなくてはと思いました。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
貴方の会社との契約 再度ご確認下さい。 書かれてる当月末締めの当月末払いではなく「月末締め翌月末払い」では? なら下記の意味理解できます。 >3/31実振込み額<52,747円> >3月分基本給 340,000 >2月分欠勤控除 247,264 ▲ 支給額 92,736円 >この92,736円から社会保険料、所得税等差引後 52,747円 で、次に来月末には3月分社会保険料▲39,433円を支払わないといけない計算になります。 で問題の「本来の給与支給額立替額」これ何でしょうか? それに >3月の稼動がないため支払った3月分の基本給340,000円が過払いであること。 これ変です。4月末に支払って貰うのですか? それかすでに支払って貰ってるのですか? 文面から察するに 年俸制での契約になっていませんか? 一度会社に詳細の説明求めるべきかと。 それでも納得行かない場合、基準局へ相談されるべきかと
お礼
早速のご回答本当にありがとうございます。 3月末の振込み分52,747円しか頂いておりません。 採用通知書を確認したところ、 基本給当月末、残業等の精算翌月末支払いとなっています。 前職が年俸制だったため、月給制の仕組みが今ひとつ理解できてないです。 一度基準局へ相談してみます。
補足
本日、当件につき労働相談窓口にて相談したのですが、 結論から言えば支払の義務は発生しないのではないか(推定)との判断でした。 1つに採用通知書にて「基本給当月末、残業費等についての精算は翌月末」となっていたこと。 2つに「日当精算ではない月給制の給与について、基本給部分についての遡及請求は疑問」とのことです。(但し、社会保険料の請求には応じる前提ですが) 但し、法的に係争する覚悟で望むよう(要は内容証明郵便等で請求された際に弁護士を立てる)言われました。お役所なのになんともあいまいな感じですが・・・。 しばらく様子をみて対応を考えようかと思う所存です。 もし、「どう考えても間違えている」若しくは「違法である疑いが濃厚である」とのご意見があればぜひお伺いしたく存じます。 よろしくお願いいたします。