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妻が受け取る遺族年金の計算
先日、社会保険事務所に出向き、【制度共通年金見込額照会回答票】 を貰いました、帰宅後、自分成りの知識と異なるので、ご助言お願い致します。 [遺族給付の年金額内訳] 遺族厚生年金(遺厚) 976千円 基本年金額 976千円 算出基礎が理解出来ません。 寡婦加算額(寡婦 ) 402千円 65才以上 経過的寡婦加算額(生年月日で違う) 内訳合計額 1378千円 妻 75才国民年金受給中「341ケ月加入」専業主婦(国民年金と遺族年金の併給)OK 私 77才老齢 [基礎・厚生]年金受給中「412ケ月加入」 ★古い資料ですが 平成15年の私の、[年金改定通知書]を見ると [国民年金] 基本額 797千円 (1) [厚生年金保険] 基本額1235千円 (2) 報酬比例と私は理解?(社保は違う、関係無い) 【合計年金額】 2032千円 別に、[厚生年金基金] 379千円 (3)(遺族年金受給時の戻し額)「社保計算」 ●私の「報酬比例部分の計算 1) 1235千円 (2) +379千円 (3)=1614千円 1614千円×4分の3=1210千円 2) (2)+(3)の合計金額の「4分の3」が「報酬比例」部分の額と考えて良いのではと思います。 元々「厚生年金基金」とは、掛け金の報酬比例部分を代行運用してたと理解? 今一度、社保に行く積りですが、予備知識を皆様にお願い致します。 ~済みません投稿カテゴリ-不適当だつたので変えました~
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No1です。経過的加算について補足します。 年齢が77歳・412月加入の場合経過的加算は約26万円になります。厚生年金基金379千円にはプラスアルファーが含まれています。その部分を差し引いた金額が報酬比例部分に相当します。この金額は基金にお尋ねください。 1614千円と1300千円の差額314千円のうち260千円は経過的加算、プラスアルファーが54千円あると考えられます。 なお、年齢は昭和7年4月2日以降生まれで計算しました。以前生まれの場合経過的加算額は約30万円になりプラスアルファーは14千円と考えられます。 平均標準報酬がわかる場合の計算式を参考までに記します。 平均標準報酬×9.17(7年4月1日以前生まれ9.31)÷1000×412×1.031×0.985=報酬比例部分年金額
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- yam009
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遺族厚生年金の算定には基金の部分は使えない物と思われます。基金は一時金が出る程度かと。平成15年の時点とは年金額が変わっているはずなので、今の比例報酬部分の金額が130万ぐらいなのではないでしょうか。
相違する理由は推測ですが (1)厚生年金保険基本額 1235千円には経過的加算が入っています。報酬比例部分の年金額を使います。 (2)厚生年金基金 379千円に加算部分が入っていませんか。 裁定通知書・支払額変更通知書に平均標準報酬額が載っています。報酬比例部分を試算されたら納得されるのでは?
補足
skhykw40さん/yam009さんご助言有り難う御座います。 skhykw40さん >(2)厚生年金基金 379千円に加算部分が入っていませんか 加算部分は除いてます。社保担当者が提示した金額です。 yam009さん >一時金が出る程度かと。平成15年の時点とは年金額が変わっているはずなので、 「379+加算金」を受給開始時点から貰ってます、一時金は選択してません。 [老齢厚生年金 2032千円]+[厚生年金基金 379+加算金]を受給してます。 ~ご迷惑お掛け致しまして恐縮です~