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国民年金の任意加入分は遺族厚生年金で損?
昭和26年生 女 現在厚生年金に加入中で62歳が定年です。 平成21年12月24日現在の加入状況は↓です。 国民年金加入計185 厚生年金計112 夫は年金受給中です 私が定年退職後に国民年金の任意加入と・付加年金を65歳まで掛けた時14660×12×3=527760円 400×12×3= 14400円 計542160円の負担で年額67200円増える計算ですが・・ もし夫に先立たれ 夫の厚生年金から自分の厚生年金部分を引いた残りが遺族厚生年金として受給のようですがこの時、上の任意加入などは無駄になるのでしょうか?そもそも基礎年金だから遺族年金には計算外ですか? 又定年退職後もパート扱いで厚生年金に引き続き加入できます 年収は減りますが、厚生年金に入り続けるか国民年金に入るか夫に先立たれた場合どちらが得でしょうか
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- kgrjy
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回答No.1
自身の老齢基礎年金(a)と、生存配偶者がうけとる遺族厚生年金(b)はたしか併給できるはずです。 そうすると、自身の老齢厚生年金(c)は受け取れません。a+bとa+cのどちらが有利か税金も含め実際受給時に検討することとなります。 任意加入はaの部分の増額ですから無駄ではありません。定年退職後も引き続き厚年加入が有利かは、上に書いたとおり一概にいえません。
お礼
早速のご意見ありがとうございます 任意加入はやはり無駄ではないのですね。 老齢基礎年金は遺族には計算されないという事が理解できました。 平成21年現在 男性の平均寿命79.29歳 女性の平均寿命86.05歳 女性の方が約7年長生きの上夫婦の年齢差もありどちらが有利かは貰ってみないと分からないですね