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年棒制の場合の傷病手当金

 病気療養のため休職中でしたが、就業規則が変わり新年度から無給となり、 傷病手当金を受給することとなったのですが、そこでふと思ったことがあります。 自分は毎月の給与制ですが、年俸制の方も世の中たくさんいらっしゃいますが、 その年俸制の方が、たとえば鬱病発症による休職となった場合、 傷病手当金の受給は可能なのでしょうか? もうすでに年俸として報酬を受けているということで、傷病手当金の受給は不可能なのでしょうか? まぁ不可能でも報酬額100%もらっていることになるわけですから、 約6割負担の傷病手当金が受給できなくても、痛くも痒くもないと思いますが。

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  • SUPER-NEO
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回答No.3

#1です。 給与は1年分を一括払いは出来ないです。 必ず毎月に分けて支払われます。 健康保険料も厚生年金保険料も毎月控除されます。 4月に無収入とありますが、4月は傷病手当金はもらえません。 支給は5月~6月になります。 理由として、4月1日~4月30日の請求は5月1日以降に行うからです。 請求をしてから、約1ヵ月くらいで支給されます。 傷病手当金は、非課税扱いをされます。 つまり、傷病手当金からは所得税が控除されることはありません。 但し、健康保険料と厚生年金保険料は免除されないため、 別途納めなければなりません。 非課税となるので、翌年の住民税が軽減されることが期待されますし、 今年の年末調整では、かなりの還付が受けられそうです。

HIDEDAI
質問者

お礼

再度ご返答ありがとうございます。 年俸制でも毎月割ということ知りませんでした・・・w 自分は↓のとおり、うつ病による休職中ですが、 傷病手当金はすぐに振り込まれたりしないんですよね。 職場で手続きしてくれるそうですが、当てになるのか・・・ ご返答頂いたものに対して質問をぶつけるのは無礼承知ですが、 健保と厚生年金はどうやって納めるのでしょうか? あとで職場に収めるのでしょうか?それとも自分で社会保険事務所に払うのでしょうか? 住民税の支払とかもどうなるのかな、と・・・ 調べれば分かるのでしょうけど・・・ 申し訳ありません。 あまり職場の庶務は当てにしてないのと、 連絡する気力がないものでして・・・

その他の回答 (4)

  • toka
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回答No.5

No.3の補足についてです。私の時は、 休職中も引き続き課されるもの・・・厚生年金保険、健康保険料、住民税、共済会費 休職中は課されないもの   ・・・雇用保険料、所得税、労働組合費 でした。

HIDEDAI
質問者

お礼

ありがとうございます。 後ほど職場からいろいろ請求されそうですね。 調子が良い時に徐々に調べてようと思います。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.4

#1、3です。 > 健保と厚生年金はどうやって納めるのでしょうか? > あとで職場に収めるのでしょうか?それとも自分で社会保険事務所に払うのでしょうか? > 住民税の支払とかもどうなるのかな、と・・・ > 調べれば分かるのでしょうけど・・・ 申し訳ありません。 職場によって方法は異なります。 こればかりは会社に相談してみてください。 この場では解決はできません。 よくあるケースでは、 1、住民税と社会保険料を会社が立て替えた後、傷病手当金から控除する。   ※健康保険組合などの場合 2、住民税と社会保険料分を、ご本人が会社に対して支払う。   ※政府管掌健康保険などの場合 こんな感じでしょうか。

HIDEDAI
質問者

お礼

ありがとうございます。 わが社の場合は、政府管掌ですので「2」になるのでしょう。 休職前はそうでもなかったのですが、 休職後の冷遇な態度には憤りを感じているので、 連絡したくはありませんが、我慢して連絡したいと思います。 電話でなくてメールでも連絡してますので。

noname#64531
noname#64531
回答No.2

年俸制といってもピンからキリまであって、 1年丸々前払いなんてまずないでしょう。 (労基法は月1度以上の支払を義務づけているので 全額後払いはあり得ないし、全額前払いもこれに抵触すると思う) 要は、業績にかかわらず1年分の総額を保証し、 それを12等分(あるいはボーナス有りの16等分など)して 月払いが普通でしょう。で、欠勤に応じて減額。

HIDEDAI
質問者

お礼

ありがとうございます。 年俸制ってそうなんですね。てっきり一年丸ごと貰えるのかと思ってました。お恥ずかしいです。 自分は今鬱病による休職中で、体調悪い中ふと思った疑問でした。 「あー年俸制の上司らが同じだったら、こういう時は恵まれてるな」と。 残業代がない等恵まれてない面は多々あると思いますが、 私の職場は天下り先企業ですので・・・w

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

> その年俸制の方が、たとえば鬱病発症による休職となった場合、 > 傷病手当金の受給は可能なのでしょうか? 健康保険(政府管掌/健康保険組合)の被保険者であれば、 傷病手当金の受給は可能です。 標準報酬月額の3分の2が支払われます。 但し、給与の支払いがあった場合などは、 その給与が傷病手当金を上回った場合は支給されませんし、 給与が傷病手当金に満たない場合は差額が支給されます。

HIDEDAI
質問者

お礼

ありがとうございます。 ということは、例えば、4月より休職したとすると、 3月に翌年度分の一年分支払われ、その後休職した場合は丸儲け。 年俸を月割りで支払われ、1~3月分は貰ったけど、 貰ってない4月以降は無報酬で傷病手当金を既定通り支払われる。 ってことになるんですかね。 上手く言えなくて申し訳ありませんが、このケースの場合は、年俸制方は有利に感じますが、どうなのでしょうね・・・

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