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傷病手当について

傷病手当の支給期間について質問です。 1年6か月まで支給されるとのことですが、会社の就業規則で有給(全額)の休職制度がある場合は、実際に有給で休職に入った日から1年6か月ですか?それとも、会社から給与がでなくなった無給の休職に入った日からですか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

その私傷病で最初の給付から計算します。 年休で賃金が出る場合は給付はありませんから、年休を使い果たした日から申請するのが順当です。

mimizuku2012
質問者

お礼

ありがとうございました。