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傷病手当について
傷病手当の支給期間について質問です。 1年6か月まで支給されるとのことですが、会社の就業規則で有給(全額)の休職制度がある場合は、実際に有給で休職に入った日から1年6か月ですか?それとも、会社から給与がでなくなった無給の休職に入った日からですか?
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- seble
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回答No.1
その私傷病で最初の給付から計算します。 年休で賃金が出る場合は給付はありませんから、年休を使い果たした日から申請するのが順当です。
お礼
ありがとうございました。