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就業後1年以内の傷病手当金の受給資格について
病気療養のために休職を検討しているのですが 休職期間(3ヶ月)が満了となっても復職できない 場合は就業規則により退職となります。 ネット等の検索で就業後1年を経過していれば、退職後 も引き続き傷病手当金が受給されることはわかりまし たが、「就業後1年未満であっても健康保険を任意継続 すれば受給される」という情報がありました。 しかし、正確な情報かどうかわからず困惑しております。 傷病手当金の受給資格について詳しい方、就業後1年 以内の傷病手当金の受給資格について教えていただきたいのですが・・・ よろしくお願いいたします。
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