- ベストアンサー
大検の合否誤判定での損害賠償
先日発覚した、高卒認定試験(大検)の採点ミスによって本来H17年に合格していたはずが一年間足止めをくらってしまいました。 本日文部科学省から損害賠償金請求書と和解書が届いたのですが、和解金が10万円でした。 私の1年をたった10万で解決されるのがとても不満を感じるのですが、「方針に同意し、賠償を求める」「方針に同意せず、別途賠償を求める」の後者を選んだ場合、和解書を書かないと言う事なので10万はもらえないということですよね?それとも10万+その時通っていた予備校等の費用を請求できたりするのでしょうか? 私の1年をたった10万で解決されるのがとても不満を感じるので少しでも多く賠償金をもらいたいです。 アドバイスなどあれば教えてください。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 和解書を書かないと言う事なので10万はもらえないということですよね? ちょっと違います。文科省の提示した10万円というのは、加害者側が10万円で和解契約を申し込んできたことを意味します。これに承諾すれば10万円でケリがつき、承諾しなければ和解契約不成立ということで申込が撤回されることになります。 この場合、10万円を請求する道が閉ざされることにはなりません。すなわち、被害者は、別の手続で損害賠償請求をすることが出来ます。現実的には、相手が省(国)となれば、訴訟で請求することになるかと思います。 請求できる金額の算定は、被害者に生じた損害をベースにします。そのため、加害者の提示した和解金額は、加害者の誠実さ等を判断する根拠にはなるものの、賠償額算定のときにまで具体的に考慮されるものではありません。つまり、今回文科省の提示した和解金10万円に「その時通っていた予備校等の費用」を単に上乗せするのは、妥当な請求となりません。 なお、「その時通っていた予備校等の費用」に慰謝料を上乗せするのは、認められ得るといえます。その慰謝料が10万円だと主張すれば、「10万+その時通っていた予備校等の費用を請求」が実現可能です。 「少しでも多く賠償金をもらいたい」とのことですが、賠償金そのものを多くもらうことを目指すのであれば、訴訟提起するのがよいといえます。経済的損失を少しでも減らしたいということであれば、訴訟の費用対効果を睨んで、10万円と天秤にかけることになります。 最後に、事実関係によっては、10万円を下回る額で請求認容となる可能性もないとはいえません。もちろん、10万円を上回る額が認められる可能性もあります。具体的見通しは、専門家にお尋ねになるほうが確実かと思います。
その他の回答 (1)
10万円を受け取った=和解に納得したことになるのではないでしょうか?
お礼
まだ和解書を書いていないので、お金も受け取っていません。 納得できない場合は、納得できる金額を請求すれば良いんですよね?
お礼
分かりやすい解説ありがとうございます。 国相手に訴訟ですか。なかなか気が引けてしまいますね。 ただ10万以上取るならば、それしかないんですね。 弁護士か行政書士に相談するのがよさそうですね。 ありがとうございました。