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個人間での損害賠償について

今までの質問を検索したのですが、上手く疑問を解決する内容がありませんでしたので質問をすることにしました。 会社の宴会の席で、 私が座ろうとした椅子をある人が私を驚かせようとして椅子を引き、 結果として私は尻餅をつき、その勢いで腕時計が壊れてしまいまいました。 雰囲気を考えその場で詰め寄る事はせず、時計が外れたフリをしました。 このような場合、後日でも椅子を引いた人に対して器物破損などの損害賠償を請求できるのでしょうか? その場で壊れた事を伝えなければ請求できないのでしょうか? 請求できる場合、以下の条件の時計が壊れた場合の請求額がいくらになるのでしょうか? ・定価10万ぐらい ・購入価格2万ぐらい ・新品で購入し2年使用 ・破損状況はベルトが壊れ部品は回収したもののが一部が紛失 会社の人間関係もあるためハッキリさせておきたいので、 詳しい方ご教授お願いします。

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  • chie65536
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回答No.2

>その場で壊れた事を伝えなければ請求できないのでしょうか? その場で言わなければアウトでしょうね。 後から言っても「はぁ?何言ってんの?あの時壊れたって証拠は?後から自分のせいで壊したんじゃないの?」って言われて、関係がコジれて終りです。 >雰囲気を考えその場で詰め寄る事はせず、時計が外れたフリをしました。 雰囲気が壊れるのを考慮するなら、その場で、相手を店外などに連れ出し、他の人の居ない場所で交渉する(詰め寄る)べきでした。 時計が外れたフリをして何も言わない事にした時点で、相手に責任を追及する権利を放棄した事になります。 「どうしても」と言うなら「あの時は酔ってて気付かなかったけど、帰ってから壊れてるのに気づいたんだけど…」と穏便に切り出してみましょう。 最初から「弁償しろ」とか「どうにかしろ」などと発言すると、相手に拒絶反応を起こさせる事になり、関係がコジれるキッカケになります。 弁償などを要求するなら「後から壊れてるのに気付いた」とだけ言った後の相手の反応を見て、行けそうだな、と思ってからにしましょう。

nobon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはりその場で話をすべき事でした。 後日本人と話すかは別として、もう一度冷静に考えることにします。

その他の回答 (2)

回答No.3

法律上は、損害が発生した日より3年間は損害賠償請求が可能です(民法724条)。 ただし、(1)相手の故意又は過失による行為によって時計が破損し(2)時計が破損したことによって損害を受けたこと、をあなたが立証しなくてはなりません。 この意味では、その場で交渉した方が上記の立証が容易だったと言えます。 後日となると、時計が破損したのがそのイタズラによるものだったのか、の証明が困難となるでしょう。 なお、賠償可能金額としては「2万円から2年使用した分を差し引いたもの」か「修理金額」のどちらか低い金額となるでしょう。

nobon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法律的な内容が聞けて参考になりました。

回答No.1

損害賠償って言うとちょっといきなり戦闘的ですよね。 時計が壊れたので弁償してもらえないかって言うのが一番でしょう。 その宴会を仕切っていた上司か幹事にまず相談してみるのが一番円滑にいくのではないでしょうか? 請求額ですが、修理代だけですね。 間違っても慰謝料とか言わないで下さいね。 会社の人間関係が崩壊すると思うので。

nobon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 人間関係を考えたら賠償自体を考える事よくないですね。

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