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自賠責と労災と・・

交通事故被害者家族です。 保険金の支払いについて質問です。 質問(1) 現在入院中、2週間後には退院出来るそうなのですが、退院時の支払いは加害者の自賠責に請求が行き、こちらは立て替えしなくていいのですよね? 被害者過失ゼロとなっています。 質問(2) 勤務先の会社によると、労災が適用されるそうですが、労災からも入院・治療・通院費が支払われるのですか? つまり二重? 質問(3) それから、加害者運転手の加入保険の他に、加害者の勤務先の加入保険(自賠責?)にも保険金請求出来るそうですが、これも加害者請求ではなく、被害者請求が出来るのですか?

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.7

1.治療費の全額が労災保険の負担 その通り、任意一括で対応した場合、治療費の打ち切り等が有る場合がありますが、 労災ではその様な事は有りません。 2.休業期間中の休業給付金は、休業 4 日目から支給される これもその通り、支給調整期間の3日は相手保険会社に請求出来ます。 休業給付は給付基礎日額の60%ですが、残り40%は相手保険会社に請求出来ます。 3.先の休業給付に加えて、休業特別支給金が支給される 給付基礎日額の20%が支給されます。 休業給付の60%+休業特別支給金20%+休業給付の残40%で120%貰う事が可能です。 ただし、休業4日目からで、3日分は100%です。 4.保険屋さんと労災に後遺障害が請求できる 自賠責の逸失利益の部分と傷害年金または傷害一時金は同じ趣旨の物ですから、 労災を先行して後遺障害の認定を受け保険給付がされた場合は保険会社に求償し、保険会社は損益相殺し、 自賠責等から先に損害賠償がされた場合は労災の保険給付は控除されます。 つまり、労災の障害給付(一時金も)と逸失利益は同一の事由のものとされ、お互いに調整され、二重の填補をしない様になっています。 障害年金の場合は控除の調整期間は事故後3年間またはその金額に達するまでとされ、事故後3年経過後は控除は解除され、年金が支払いされます。 5.労災保険では、後遺障害等級が 7 級以上であれば、障害年金で支給 その通り。 6.将来の再発にも対応がなされる 傷病が再発した場合は再発申請で対応できます。 7.症状固定後の治療費も負担してくれる 症状固定後は労災であろうと、自賠責・任意保険であろうと治療費の負担をしてはくれません。 ただ、傷病が再発した場合は、労災で対応できると言う事です。

noname#252929
noname#252929
回答No.6

No.3で書き込んだものです。 >労災の利点は、 >1.治療費の全額が労災保険の負担 きちんと最初から労災の適用申請をしていないと自賠責保険を先行される事があります。 自賠責保険が空っぽになるまで、治療費の高い自由診療になっていると言うことです。 >2.休業期間中の休業給付金は、休業 4 日目から支給される 3日目までは、勤務している会社で支給しなさいと言う事です。 支給されるのは60%です。 >3.先の休業給付に加えて、休業特別支給金が支給される 上と同じ内容で20%の支給が受けられます。 >4.保険屋さんと労災に後遺障害が請求できる  請求は出来ますが、完全な重複支給ではありません。  自賠責保険の支払額をもとに、減額支給がされます。  また、後遺障害の認定は両方で行ないます。  一般的に労災の方が上の等級が認定されることが多いので、労災で認定を受けてから、その認定通知のコピーなどを添付して自賠責保険の認定を行なうのが都合よいです。 >5.労災保険では、後遺障害等級が 7 級以上であれば、障害年金で支給  そのとおりです。 >6.将来の再発にも対応がなされる  すべてではありません。アフターケア制度には、制度上条件があります。  後遺障害を認定させるために治癒(治療終了)として、その後に引き続き治療と言うのは認められません。  簡単に言うと、この制度は、骨折治療時に金属プレートなどを入れているとき、数年後に抜釘するなどのため、その時に考えられて居なかったような不測の症状が出てきたなどをケアするための制度です。 >7.症状固定後の治療費も負担してくれる、と理解しています。  症状固定後は、アフターケア制度を使用しない限り治療費は支払われません。 労災を使っていても、自賠責保険がからになるまで自賠責保険を先行すると言う場合があります。 この場合、自賠責保険は空っぽになってから、労災適用の治療費になる事もあります。 >こういう病院には「社会保険事務所に確認したので適用してください」と言えば了解されるのでしょうか? かなり嫌がられるでしょう。 医師は、交通事故=儲かる客 という意識で居ます。 都内の私立病院などの救急外来では、病気の救急車は受け入れ拒否するが、交通事故の救急搬送は受け入れると言う所がある位です。 交通事故での搬送は、疾患などと違い、長期にならない患者で、手術の可能性もあります。 さらに、患者は加害者を恨んでいて、闇雲に高額の負担させてやれ! なんて思っている事(現実的には患者も損する事が多いのですが)が多いですので。わざわざ健康保険で。なんていう人も少ないためです。 また、病院にも、患者の受け入れを拒絶できる権利はありますので、健康保険を強く要望してくれば、儲からない客ですから、拒絶、もしくは治療中の扱いは、医者も人間ですので、悪くなるでしょう。 公立病院などなら特に文句も言われずに労災や健康保険には切り替えてくれます。 世の中はそんなものなのですよ。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

質問とお礼の書き込みと支離滅裂ですね。理解するのに骨が折れます。 あなたの理解、解釈も支離滅裂 1)加害者加入任意保険屋が一括払い対応してれば負担することはありません。 2)重複支払いはありません。 3)加害者加入保険は任意保険 勤務先加入保険は自賠責 任意保険と自賠責は一体のものと考えて良いでしょう。 >休業期間中の休業給付金は、休業 4 日目から支給される これが特別支給金のことです。 労災の休業補償は60%+特別支給金20%=80%の補償しかありません。 >保険屋さんと労災に後遺障害が請求できる 重複請求はできません。 >後遺障害等級が 7 級以上であれば、障害年金で支給 これはそうでしょう。 なんかあれもこれもすべて適用されるのだと理解されてませんか? 健保、労災が両方適用、使用されることはありません。 どちらかです。 ????

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

#1です。 一括対応を解除したのであれば、誰かが治療費を立て替えることになります。加害者からすれば、保険会社に任せたものをご質問者が蹴ったわけですから、ご質問者が立て替えるのが筋でしょう。 健保のことが書かれていますが、そもそも労災適用事案では健保の使用はできません。 被害者の過失がゼロと確定しているのであれば、労災の利点は特別支給金だけのような気がします。 それ以外のものは労災で支出した分は労災が自賠責や任意保険に求償をかけますので、両方からもらえるわけじゃありません。 >治療費ではなく賠償金の請求が、加害者本人加入の保険会社と、加害者の勤務先加入の保険会社に出来る 賠償責任は重複契約があっても、賠償は一本化します。 重複している部分は按分して支払いになりますので、両方からもらえることはありません。 どこぞの怪しげなサイトに騙されていませんか? 任意の一括解除を申し出るなんて、面倒で手間隙かかるだけでいいことありませんよ。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

1.考え方が違って居ます。   自賠責保険は、病院に対して治療費を直接支払う事はありません。   被害者もしくは加害者(保険会社も含む)を通してしか支払われません。 2.労災の関連なのですね。   貴方は損をした事になっているかもしれません。   労災の仕組みなどを調べればその内容が分かりますよ。   すべての物に対して、二重に治療費などが支払われる事はありません。   また、労災には、慰謝料と言う概念はありません。 3.勤務先の加入保険に請求できると言っても、それは加害者側の任意保険で損害賠償額が足りないようなときだけです。   何でもかんでも支払われるものではありません。 全体的に、中途半端な情報を仕入れていて、自分に都合の良い部分だけを抜き出して信じられているように思います。 情報は、裏を取っていかなければ間違いもあると言う事を理解されてください。 交通事故で健康保険が使えないと言うのは、間違いです。 これに関しては、社会保険事務所で確認すれば分かることです。 また、健康保険には第三者行為傷害の請求制度(労災にもあります)と言うのがあります。 これは、健康保険が負担した治療費のうち、加害者の責任分(過失割合)に応じて、加害者に請求する制度です。 交通事故で健康保険を使用すると、健康保険は、この加害者側責任分を加害者(もしくは、加害者側任意保険会社など)に請求して費用の回収を行なう様に、きちんと制度が整備されているのです。 制度があるのに、使えない? 病院が儲けたいから、そう言うだけです。 加害者が自賠責保険未加入の場合には、後遺障害が認定された時に限り、国の賠償制度があります。 この時には、健康保険を使わなければ、支払われない事になって居ます。 交通事故の治療に健康保険が使えるのか? これに関しては、あなた自身が、社会保険事務所、医師会に問い合わせれば分かりますよ。 労災の場合には、健康保険は使えません。 その代わり、労災保険が使用出来ます。 労災保険にも、健康保険と同じ様に加害者に対して求償を行なう制度が整えられています。 こちらも、最初から労災で治療するほうが被害者にとっても有利になります。

nattonatto
質問者

補足

>労災の関連なのですね。 >貴方は損をした事になっているかもしれません。 >労災の仕組みなどを調べればその内容が分かりますよ。 具体的に教えて下さい。 労災の利点は、1.治療費の全額が労災保険の負担、2.休業期間中の休業給付金は、休業 4 日目から支給される、3.先の休業給付に加えて、休業特別支給金が支給される、4.保険屋さんと労災に後遺障害が請求できる、5.労災保険では、後遺障害等級が 7 級以上であれば、障害年金で支給、6.将来の再発にも対応がなされる、7.症状固定後の治療費も負担してくれる、と理解しています。 >交通事故の治療に健康保険が使えるのか? >これに関しては、あなた自身が、社会保険事務所、医師会に問い合わせれば分かりますよ。 さきほどの補足に載せたサイトでは、医師自身が健保は使えないと答えている有様ですが、こういう病院には「社会保険事務所に確認したので適用してください」と言えば了解されるのでしょうか?

  • jo-zen
  • ベストアンサー率42% (848/1995)
回答No.2

以下のURLが参考になるのでは、 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-15704/?xeq=%E5%8A%B4%E7%81%BD%E4%BF%9D%E9%99%BA http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-35205/ 質問(1)  そうなるはずです。一応、相手方の保険会社に確認した方が安心だと思います。 質問(2)  二重に支払われることはありません。会社が労災申請を労働基準監督署にした後、そこと保険会社が協議し、負担割合を決めるだけです。被害の当事者は関係ありません。 質問(3)  原則加害者請求となります。そんなことはないと思いますが相手がやってくれないならば、被害者請求も可能だと思います。詳しくは保険会社へ連絡してみてください。

nattonatto
質問者

お礼

ありがとうございます!! >負担割合を決めるだけです。被害の当事者は関係ありません。 なるほどなるほど。 >原則加害者請求となります。 そうなんですね。 確認してみます。

nattonatto
質問者

補足

そもそも・・・ 交通事故の場合、健康保険が適用にならず、自由診療になる、 http://sugawara.i3eo.com/qa/qa_2.htm という医者のQ&Aサイトがあったのですが、 労災も適用にならないのでしょうか??

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

(1)任意保険が一括対応していれば、保険会社が病院に支払いします。   一括対応していなければ、誰かが立て替える必要があります。   自賠責は加害者請求でも被害者請求でも後払いです。 (2)労災との二重取りはできません。   休業補償の特別支給金の20%は賠償とは別に請求できます。 (3)勤務先の加入の保険というのがよくわかりません。   自賠責は車についているものですから、一台の車には一つしか契約がないはずです。   仮に手違いで二重にかかっていても、二重に請求できるわけではありません。

nattonatto
質問者

お礼

ありがとうございます。 一括対応とは、 自賠責と任意からの保険金を一括で払うとういことですよね? 一括対応は被害者請求で解除します。 「示談が締結されるまで一銭も支払われない」なんて脅しの好材料になると聞きましたので・・・ となるど、どうなるのでしょうか・・・? >勤務先の加入の保険というのがよくわかりません。 治療費ではなく賠償金の請求が、加害者本人加入の保険会社と、加害者の勤務先加入の保険会社に出来ると聞きました。 自賠責は一台の車につき1契約なのですね。 では自賠責に対してではなく、任意保険のことですねきっと・・・

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