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自賠責保険と労災保険
交通事故の被害者で、労災で治療中です。 普通は自賠責で病院にかかるのですが、事情があって労災保険で看てもらっています。 主治医はまだリハビリ中と認めているのですが、労災が「症状固定」で先に打ち切られそうです。 労災保険打ち切り後は、自賠責保険で通院可能ですか? また自賠責の慰謝料は、労災打ち切り日までしか出なくなるの? それとも主治医の治癒判断日までもらえるんでしょうか?
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専門家ではありませんので、参考程度に読んでください。 私の考えでは、症状固定かどうかの判断は、医師である主治医しか出来ません。労災保険を監督する労働基準監督署などでも判断できないと思います。しかし、労災保険の給付をする上で提出させる書類の中に、あなたの治療にかかわり資料を病院側から提出させたり、閲覧することは可能でしょう。その内容から、監督署などの中又は外部の医師などの団体に確認をさせたりすることで、症状固定と判断が可能だということでしょう。あなたの主治医も症状が固定していない根拠を説明できなければ、監督署などの判断どおりの判断をすることになるでしょうね。 症状が一つですので、労災保険での治療で症状固定となれば、治療の必要性がありませんので、あなたが任意で行う治療の費用を自賠責が認めることは無いでしょう。ただ、主治医がリハビリ治療が必要と考えているということは、症状固定したが後遺障害のために治療を継続させるべきとも判断できることでしょう。その後遺障害的な要素を自賠責で認めさせることで、将来的な治療費を含めた後遺障害の慰謝料を判断してもらうことになるでしょう。 被害者といっても過失割合はわかりませんが、相手の自賠責だけでは保障が低いと思います。任意保険会社が間に入っている場合には、任意保険会社は自賠責の範囲で示談するように行動することでしょう。そうすれば、保険金の立替はあっても、実際の負担はありませんからね。ただ、慰謝料の示談では、自賠責の基準以上を求めることは自由です。あとは、相手や相手の保険会社次第となることでしょう。 私も交通事故の被害者として、1年半程度治療をし、症状固定となりました。後遺障害の事前認定も受けました。しかし実際の金額についての交渉は素人では難しいですし、後悔が残るのもいやだったので、自分の任意保険の弁護士特約(条件によっては家族などの契約の特約の利用も可)を使って、弁護士へ依頼の上で訴訟をしています。 一般に慰謝料などの基準では、自賠責<任意保険<裁判所となりますので、相手の認める内容のままでも増額が見込まれます。しかし、注意点としては、示談中の決定事項であっても、示談書を交わすまでは、単なる条件提示に過ぎません。私の時には、過失割合0で進めていた示談が、裁判では見直しになりそうです。 慰謝料計算を専門にする行政書士もいます。ただし、代理交渉などは出来ません。 参考にしたり、計算の根拠を理解した上で交渉材料にした上で、妥協することも可能でしょう。 代理交渉や裁判などまでを考えるのであれば、弁護士への依頼が良いと思います。 弁護士にも交通事故を専門にしている人もいます。成功報酬・出来高などの報酬での依頼もあります。相手保険会社などの提示額があれば、それを超える結果を出した場合の成功報酬と最低保障的な報酬で依頼することで、弁護士が受諾するような案件であれば、損をすることは少ないと思います。 主治医は医療のプロですが、保険や交通事故は専門ではありません。情報を多く得るようなことはあっても、ほとんどが保険会社の言いなりになったような情報だけでしょう。しっかりと交渉するためにも、主治医の考えをよく理解し、自分の保険会社や弁護士などの専門家を活用しましょう。 私は金銭的な負担などが少なかったため、長期化してもかまわないと考え、弁護士や裁判を選びました。しかし、被害者であるあなたが納得するのが示談なのですから、金銭的な保障をはやくという状況であれば、ある程度の妥協や相手保険会社などの示談内容の提示をのむことも否定するものではありません。 交通事故関連の情報を公開するサイト、弁護士の営業を含めたサイト、これらの関連する書籍なども売っています。保険会社は営利団体です。自賠責団体や後遺障害の認定などを行う団体も保険会社とのつながりも多いことでしょうし、実際の痛みなどはあなた以外知ることは出来ません。間違いなどもありえる話ですので、時効にだけは注意の上で、しっかりと交渉をすることをおすすめします。
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- ben0514
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追記します。 労災での保障は、民事部分ではないですかね。 刑事処分は、検察や交通裁判でしょう。 労災で補償されていても、相手の過失部分は労災側から本人へ請求されるのではないですかね。 ただ、優先順位としては、相手方からの賠償が先が多いのではないですかね。 自賠責保険の範囲内で示談をということは、自賠責保険の基準どおりでの計算となることでしょう。 120万円以内でも自賠責の基準を超える部分は、相手の保険会社や相手自身が賠償することになるのではないですかね。 労災の支給停止が症状固定であれば、治療自体賠償する範囲とは考えづらいでしょう。労災の支給停止が症状固定や完治でなければ、相手方・相手方自賠責・相手方任意保険で賠償を受けるべきですね。 私の治療を受けた病院の主治医(院長)に言われたことですが、医者は治療で報酬を得ているだけで、事故手続きなどは本来の業務ではなく、面倒なことに巻き込まれたくは無いとのことでした。症状固定でない根拠は示すことは難しいとのことでしたね。
- n_kamyi
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相手方の任意保険は対応していないのでしょうか? 労災が3ヶ月で打ち切りになっても、任意保険が対応するのであれば治療は続けられます。 先の方も書かれていますが、「症状固定」の判断は医師がするものですから、労災が払わないというのであれば、あとは任意一括に切り替えるだけです。 ちなみに労災は支払いした治療費は自賠責に求償しますので、その時点で120万を超えていれば、もう自賠責からは出ませんので、どの道、相手方の任意保険と協議していくこととなります。
お礼
ありがとうございます。 >ただ、主治医がリハビリ治療が必要と考えているということは、症状固定したが後遺障害のために治療を継続させるべきとも判断できることでしょう。 →まさにこれに該当します。いわゆるむちうち症なので、労災は3ヶ月くらいで支給停止します。でも自分ではまだ痛いのでリハビリを受けたいのです。 話が脱線しますが、刑事訴訟で無罪でも、民事賠償訴訟では責任を問われるケースってよくありますよね。 労働保険法による国の労災支給が「刑事責任」、慰謝料は「民事責任」に例えるのはムリがありますか? 労災支給が止まっても、自賠責慰謝料は延長計算されて妥当だと主張できるでしょうか。
補足
お礼に書き忘れました。 お金にも時間にも困っていませんし、弁護士に依頼することも考えています。 ただ通院見込み期間から、赤い本でも120万を超えることはなさそうなので、自賠責でケリをつけたいと思っています。