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自賠責か労災か

初めて質問させて頂きます。 通勤途中で交通事故に遭い、鎖骨と肋骨を骨折しました。全治3ヶ月と診断されました。私が原付バイク、相手が乗用車で非接触の事故です。 (危険回避です) 先日現場検証して警察の方から「警察は介入しないが非接触とはいえ相手との因果関係があることは事実なので事故証明書には双方の名前を載せた形にしますので、多分自賠責は出るでしょう。でも任意の方は双方の意見が180度違うのでまず受け付けられないだろう」と言われました。 私自身の事情もあり、少しでも過失を認めてもらえるならと思い、私が自賠責のみ被害者請求する事でその場は合意しました。 そこで質問なのですが、この事故は通勤途中なので会社に労災申請中でもあります。(まだ労基所には提出してません) 自賠責と労災はどちらで申請した方が、自分にとって賢明なのでしょうか。100%相手に過失があれば、どちらで申請しても同じというのはよく拝見しますが、例えば50対50になった場合はどうなのでしょうか。自賠責しか使えないのなら何対何というのは関係ない話なのでしょうか。 労災を使った場合通院費や治療費と休業補償の60%が請求できるとして、残りの休業補償40%や慰謝料や文書費等を自賠責で請求すればよいということでしょうか。自賠責で先に120万以内で請求して、療養費、休業補償を労災に請求する事もできるのでしょうか。 是非教えて下さい。 よろしくお願い致します。

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  • v008
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回答No.2

自賠責を先に貰っていたらその分が労災の金額から調整されて支給されることになっています。 また 先に労災を受けていても使用者の無過失責任です 労災から加害者に賠償請求権は代位取得されて請求されます。 意見が180度違う部分は過失相殺があるので 残りの40%全てが認められるかどうかは過失割合の判定次第という事になると思います。 いずれにしろ どちらか高い方を受けることができるということです。2重取りは出来ません。 労災で認められないものは、休業補償など相手にも請求ができない事があります。

mixjum
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。治療費は圧縮できると言われる労災で、休業補償(100%補償)と慰謝料は120万以内でおさまれば過失割合は関係ない自賠責で請求することはできますよね。今経済的に苦しいので内払い?仮払い?のことや支払いの速さから自賠責先行したい気もあるのですが・・ 過失割合が決まらない場合は、労災使った方が良いと言う意見もよく拝見しますが、それはこちらの重過失になった場合限度額が減給されるという理由だけなのでしょうか。

その他の回答 (1)

回答No.1

労災申請中という事ですので、労災と強制保険の併用は原則認められません。 しかし、労災の適用を先に受けた被害者は、休業損害の40%並びに共済保険から受けられない損害部分(慰謝料、付き添い看護料)については自賠責に請求できます。 今回は非接触事故なので、任意保険の適用は難しいかも知れませんが、新宿に紛争処理センターというところがあります。どこにお住まいかは分かりませんが、各都道府県にあると思います。そちらに依頼すると、無料で保険会社との仲介をして貰えます。お大事にして下さい。 財団法人 紛争処理センター http://www.jcstad.or.jp/map/index.htm

mixjum
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 労災でカバーできない分を自賠責に請求できるということですね。 ちなみに自賠責を先に申請した場合、120万越えた時点で労災に請求するというのもOKなのでしょうか。